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【高く売りたい!】家を売る流れ
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2023/03/28 10:32



みなさん、こんにちは。
【名古屋市の不動産会社】
センチュリー21SEEDです。


急に家を売らなければいけなくなった!

相続で実家を売りたい!など


家を売る事は
人生に何度もある事ではありません。

初めての方が多い不動産売却。

今回は、家を売る方がどのように売却を進められるのか全体の流れを解説したいと思います。

売却の相談


近隣の不動産会社に足を運び、売却の相談をしていただきます。

不動産会社は売却物件を様々な角度から調査し、適正な価格で提案します。

売り出しのタイミングや、幅広いネットワークを活用した購入希望者へのアプローチ等できる限りのお手伝いをしてくれます。

売却の希望条件を伝える

なぜ売却することになったのかという「動機」や売却の時期や価格等の「希望」を不動産会社に伝えましょう。

売却時には諸費用が必要

不動産を売却する時は、諸費用が発生します。

売買金額からその諸費用を引いた金額が売主の手取り金額となります。

計画的な売却のために不動産会社に手取り金額の算出を希望しましょう。

売買金額ー諸費用=手取り金額

【損をしたくない!】不動産売却にかかる費用のまとめはこちら



売却物件の調査・査定

調査項目の目安

①権利上や法令上の問題はないか。
②建物の基本性能(雨漏り・間取り・日当たり等)
③近隣売却物件の売り出し価格と取引価格。
④マンションの場合は管理状況

査定価格の提示

総合的な調査の結果をもとに、売却できると考えられる価格を不動産会社が提案します。

また、売主の都合等を相談いただき、希望に沿った売却プログラムを作成することもできます。

この際、査定価格とかけ離れた売却価格はスムーズな売却につながらない可能性があるため注意しましょう。

ほとんどの不動産会社が査定は無料で行っていますので、何社か併せて査定依頼をしても良いでしょう。



売却のための媒介契約


売却を決められたら、売主と不動産会社との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。

媒介契約は3種類

①専属専任媒介契約


1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約。
売主が自分で買主を見つけて取引することはできません。

②専任媒介契約


専属専任媒介契約と同様、1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約。

自分で買主を見つけて売買取引をすることも可能です。

専属専任媒介契約・専任媒介契約を結ぶと、依頼を受けた不動産会社は売買を行う相手を積極的に探す努力とその業務処理状況を報告する義務があります。

指摘流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載等、売主に有利な売却活動を受けることができます。

③一般媒介契約


複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。
依頼を受けた宅建業者には、売買物件情報の「レインズ」への登録義務と依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。


複数業者
との契約
依頼者が
自ら発見した
相手との取引
指定流通
機構への
管理義務
業務報告
義務
専属専任媒介契約
×
×
5営業日以内
1週間に
1回以上
専任媒介契約
×
7営業日以内
2週間に
一回以上
一般媒介契約
なし
なし


成約に向けた販売活動


販売活動


①各種ポータルサイト
②折込チラシ
③オープンハウス
④レインズへの登録
⑤紹介

経過報告とお客様の物件のご案内


不動産会社はどのような営業活動を行っているか、またそれにたいする問い合わせ状況や反応等
売却活動の経過報告を定期的に行います。



不動産売買契約(売却)


購入希望者(買主)が見つかったら、売主との諸条件を十分に確認した上で不動産売買契約を締結します。

購入希望者(買主)が決まったら


まず、購入希望者より購入申込書が提出されます。この時点で買主の代金支払い方法、物件引き渡し時期、付帯設備の確認等を行い、双方の契約条件を調整していきます。
条件が整ったら、不動産売買契約を結びますが、売主は対象物件に付帯する設備と状況の報告を書面で行います。
後々のトラブルを避けるためにもきちんと確認した上で記入しましょう。

物件の引渡し準備と抵当権の抹消


ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合
抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませます。

残金の受領日までに引越しを済ませます


残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。
従って、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。
引っ越しが終わったら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等を用意しておきましょう。また、マンションの場合は管理規約も用意しましょう。

抵当権抹消登記手続きが必要です


ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合
その残債務を生産して抵当権を抹消して買主へ引き渡さなくてはなりません。
登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類を渡しましょう。

安心して任せられる不動産会社を


売主の都合に合わせて調整を行い、抵当権の抹消や残代金の受領をサポートしてくれる不動産会社にしましょう。



残代金の受領と物件の引渡し


残代金も受け取り、登記の申請が住むと物件の引渡しです。
売却後も確定申告等お気軽にご相談ください。

残代金受領時の内容

①残代金の受領

残代金を受け取って領収書を発行していただく。

②登記の申請書類の確認

所有権移転の登記申請を司法書士に依頼します。

抵当権抹消等の登記がある場合は登記費用が必要となります。

③固定資産税等の清算

引渡し日までの金額を日割りで計算し、買主より清算金を受け取ります。

④関係書類の引渡し

管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書等関係書類をまとめて買主に引き渡します。

⑤カギの引渡し

買主にカギをすべてお渡しします。

⑥諸費用の清算

仲介手数料の諸費用をお支払いいただきます。


まとめ


【売却のご相談】

【売却物件の調査・査定】

【売却のための媒介契約】

【成約に向けた販売活動】

【不動産売買契約】

【物件の引渡し準備と抵当権の抹消】

【残代金の受領と物件の引渡し】


スムーズな売却のためにも不動産会社選びはとても重要です。
センチュリー21では幅広いネットワークで購入希望者にアプローチすることが可能です。
安心して売却活動を進めていただけるようできる限りお手伝いさせていただきます。




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