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◆不動産取得税について①◆
カテゴリ:不動産を買う  / 投稿日付:2022/04/23 18:26

不動産取得税①



●宅地の課税標準は2分の1に減額、住宅と土地は軽減税率3%に
●特定の住宅とその敷地は、さらに軽減


不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その『取得』について1回限りで、都道府県が課税する地方税です。不動産の『取得』には、売買による取得だけでなく、家屋の新築、増改築はもちろん、不動産の交換、贈与、寄附及び埋め立てによる土地の造成などによる取得も含まれます。
 不動産を取得した場合は、原則として都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければなりません。しかし、申告をしない場合でも都道府県から納税通知書が送られてきますから、これに基づいて納付すればよいことになります。ただし、下段以降に掲げる特例を受ける場合は、必ず申告する必要があります。なお、不動産取得税は、都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が納期限となりますので、取得税や固定資産税と違い納期限は一定していません。

不動産取得税の税額は、次の算式により計算します。


※相続による不動産の取得、共有物の分割による不動産の取得(分割前の持分割合を超える部分の取得を除く)、法人の合併または一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物の出資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税となります。


【特定の住宅は課税標準を軽減】



一定の新築住宅又は中古住宅を取得等した場合は、課税標準が減額されます。

※この特例の対象となる家屋には、週末に居住するために郊外等で取得した家屋や遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得した家屋(いわゆるセカンドハウス)が含まれますが、別荘など専ら日常生活以外の用に供する家屋は含まれません。










※昭和50年12月31日以前に新築された住宅であっても、新耐震基準に適合していることが証明された住宅については、不動産取得税が軽減されます。


②へつづく


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