ホーム  >  名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED  >  不動産売却の豆知識  >  どのようなときに告知しなければならない?

どのようなときに告知しなければならない?
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/05/16 18:53


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

前回、告知事項とは何か?ということをご紹介しました。

今回は、どのようなときに告知しなければいけないのかについてご紹介します。

心理的瑕疵(物件内で事件や事故があった時)におおいては、

「死亡の原因がどこにあったか」

で決まることが多いです。

例①
売ろうとしているマンション内で去年自殺した人がいた。

⇒告知しなければいけない

例②
売ろうとしている一戸建て住宅で50年前に自殺した人がいた。

⇒告知しなければいけない

例③
Aマンションを持っており、売却を考えている○○さん。
以前、隣のBマンションから飛び降りた人がおり、Aマンションで死亡が確認された。

⇒告知しなければいけない(Bマンションを取引する場合も告知しなければいけません)


告知事項は、買主にとっては購入を決める判断材料のひとつとなります。

言いたくないという方もいるかもしれませんが、トラブルの原因にもなりかねますので、必ずお知らせください。

どんな小さなことでもお気軽にご相談ください!


名古屋市昭和区
名古屋市中区
名古屋市千種区の
マンション・土地・戸建を売りたいとお考えの方、
センチュリー21SEEDに
是非一度ご相談ください!

ページの上部へ