カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/02/18 22:25
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです♪
本日も、不動産売却の流れについてご説明いたします。
不動産会社に売却を依頼する場合、媒介契約を締結します。
□媒介契約を締結する
■一般媒介契約
・同時に複数の業者に依頼できる
・自己発見(自分で買い手を見つける)も可能
・指定流通機構(レインズ)への登録は任意
・販売状況の報告義務なし
■専任媒介契約
・1社のみに依頼できる
・自己発見可能
・指定流通機構への登録は7日以内
・14日に1度以上、販売状況の報告義務あり
■専属専任媒介契約
・1社のみに依頼できる
・自己発見は不可
・指定流通機構への登録は5日以内
・7日に1度以上、販売状況の報告義務あり
専任媒介、専属専任媒介は報告義務があるため、販売状況を把握しやすいというメリットがある一方、
一般媒介は一度に多数の不動産会社に依頼できるため、買い手が早く見つかりやすいというメリットがあります。
それぞれの特徴を踏まえて、売主様の納得できる媒介契約を締結することが大切です。
③に続きます。
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