カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/02/24 11:52
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
今回も、不動産売却査定について解説致します!
今回は「実査定時に必要な書類」編です。
前回、売却査定の種類についてご紹介しました。
査定時、売主様にてご用意頂きたい書類は以下となります。
■ご用意頂くもの
・登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
・確定測量図(土地・戸建ての場合)
■あればご用意頂きたいもの
・リフォームの履歴が分かる資料
・住宅性能評価書
・建物状況調査(インスペクション)の結果報告書
登記済証(権利証)または登記識別情報通知書は、査定時の本人確認として利用します。
平成17年3月7日に改正された不動産登記法によって、登記済証(権利証)から登記識別情報通知書に切り替わりました。
また、リフォームの履歴が分かる資料は査定額を上げるために重要な書類となります。
直近5年前後に実施されていれば、価値が上がる可能性が高まります。
住宅性能評価書については、税金控除の適用を受けるために利用される書類です。
特に、戸建てなら築20年超、マンションなら築25年超の物件の場合、建設住宅性能評価書(耐震等級が等級1、等級2または等級3の場合)があると、買主が住宅ローン控除の適用や登録免許税の軽減措置の適用を受けることができるため、価値が上がります。
続きます!!
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