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「不動産売却の豆知識」の記事一覧(56件)

固定資産評価証明書とは
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/05/20 00:00


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

不動産売買をするにあたり、欠かせない書類のひとつに、

「固定資産評価証明書」があります。

引き渡し時の固定資産税按分に使用したり、不動産取得税の計算をしたりなど、重要な書類です。

では、どんな内容が書いてあるのでしょうか?

簡単にいうと、「対象の土地や建物の評価額」が記載されています。

評価額は、固定資産税や都市計画税の税額を算出する基準となる金額です。

続く…


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抵当権ってなに?
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/05/17 18:00


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

不動産の契約にほぼ登場する「抵当権」。

先日、売買契約に向けて準備をしていたときに、はじめて不動産の契約をする方にとっては難しいことだと思ったので、

本日は抵当権についてご紹介します♪

不動産を買われたご経験のある方ならご存知かもしれませんが、宜しければ改めて見てみてください♪



不動産は、とても高額な買い物です。

「現金一括で買います!」

という方はあまり多くないです。

ほとんどの方が、銀行から融資を受けて購入します。

その際に、融資の担保として土地や建物につけられるのが「抵当権」です。

銀行へのローンが払えなくなったとき、銀行はその土地や建物を差し押さえて競売(けいばい:オークションのようなもの)にかけます。

それが「抵当権の実行」といわれるものです。

購入時に設定し、ローンを完済すると抵当権抹消の手続きを行い、抵当権を外します。

また、抵当権が付いている(=ローンが残っている)状態で売却するときには決済時に抹消手続きを行います。


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どのようなときに告知しなければならない?
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/05/16 18:53


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

前回、告知事項とは何か?ということをご紹介しました。

今回は、どのようなときに告知しなければいけないのかについてご紹介します。

心理的瑕疵(物件内で事件や事故があった時)におおいては、

「死亡の原因がどこにあったか」

で決まることが多いです。

例①
売ろうとしているマンション内で去年自殺した人がいた。

⇒告知しなければいけない

例②
売ろうとしている一戸建て住宅で50年前に自殺した人がいた。

⇒告知しなければいけない

例③
Aマンションを持っており、売却を考えている○○さん。
以前、隣のBマンションから飛び降りた人がおり、Aマンションで死亡が確認された。

⇒告知しなければいけない(Bマンションを取引する場合も告知しなければいけません)


告知事項は、買主にとっては購入を決める判断材料のひとつとなります。

言いたくないという方もいるかもしれませんが、トラブルの原因にもなりかねますので、必ずお知らせください。

どんな小さなことでもお気軽にご相談ください!


名古屋市昭和区
名古屋市中区
名古屋市千種区の
マンション・土地・戸建を売りたいとお考えの方、
センチュリー21SEEDに
是非一度ご相談ください!

「告知事項」とは?
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/05/16 17:47


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

皆さまは、不動産の広告で、「告知事項あり」という言葉を目にしたことはありますか?

告知事項とは、どういうことを表すのでしょうか?

よくあるケースとしては、物件内で事件や事故があったというケースです。

こういったことは「心理的瑕疵」と言われます。

最近では、芸人さんがそういった訳あり物件に住んでいた経験が映画になっていたり、まとめサイトがあったりと、見たり聞いたりする機会が増えているかもしれません。

そういった物件の取引をする場合には、重要事項説明の際に説明しなければならないと定められておりますので、

これから売ろうと考えている方は必ずお伝えください。

では、次回は告知しなければならない事例をご紹介します。


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不動産の引き渡しまでに行うこと
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/22 19:10


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

本日は、不動産売却にあたり、
買主との売買契約締結後、引き渡しまでに行うことをご紹介します。




①登記の準備
→具体的には抵当権抹消と所有権移転登記です。決済時に残代金引き渡しと同時に行う場合が多いです。

②引き渡しの準備
→引き渡す物件が契約条件と合致しているか、最終確認が必要です。

③退去の準備
→不要な荷物を撤去します。土地や更地で引き渡す場合は解体も必要です。

基本的には、上記の準備が必要です。
が!実際に取引が行われる際にはもっと細かいです。
センチュリー21SEEDでは、担当者が丁寧に、分かりやすくご説明しますので、ご安心ください!


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借地権付き物件を売却するとき
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/21 00:00


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

前回の続き、今回は定期借地権付きマンションを売却するときの注意点についてご紹介いたします。

①売却価格が低くなる可能性が高い
→残存期間が短くなるにつれて価格が安くなります

②住宅ローンが組みづらい
→長期の住宅ローンを組んだ場合、築年数によっては居住期間よりもローン期間が長くなってしまい、融資がとおりづらい場合があります

定期借地権付きのマンションは、所有権マンションと比べると売却時にテクニックが必要になることは事実です。
価格設定や販売方法など、できるだけ早く高く売れるような方法もお伝えいたしますので、お気軽にご相談くださいませ!


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不動産売却で後悔したこと
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/15 18:42


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

今日はタイトルにもある通り、不動産売却にあたって後悔したことについてご紹介します。


●余裕をもった売却スケジュールを立てなかったこと

買い替えをする場合で契約と売却が重なり忙しくなってしまった、売り急いでしまった、など

●低い価格で売り出してしまった

相場より安く売ってしまった、など

●情報収集を怠った

売却価格と相場の関係、分からないまま売却してしまった、など


さまざまな意見がありますが、上記は特にどの方にも当てはまることではないかと思います。
私たちセンチュリー21SEEDでは、知識や経験のあるスタッフが丁寧にご説明いたします。
また、周辺の市場や売却のコツなど細かなことも余すことなくお話しますので安心してお任せくださいませ!


少しでも売却を考えている方、まずはお気軽に
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ご連絡お待ちしております!!

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グリーン住宅ポイント制度の適用条件
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/14 18:51


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

【前回の続き】

グリーン住宅ポイント制度の適用条件


③リフォーム

・ 開口部の断熱改修

・外壁、屋根・天井または床の断熱改修

・エコ住宅設備

・ 耐震改修

・ バリアフリー改修

・リフォーム瑕疵保険などへの加入

④賃貸住宅の新築

賃貸用に新築される共同住宅などで、住宅トップランナー制度の基準に適合する、すべての住戸の床面積が40m2以上の賃貸住宅である場合、ポイント発行の対象です。

交換可能な商品は、4月中に公開される予定だそうですが、テレビや防災用品など、新生活にあると便利なものも交換できるみたいです!

より詳しく制度について知りたい方は、こちらのページも併せてご覧ください。

グリーン住宅ポイントについて

売却のお問合せはこちら

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グリーン住宅ポイントとは?
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/13 00:00


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

皆さまは、グリーン住宅ポイント制度というものをご存知でしょうか?

2020年8月まで実施されていた「次世代住宅ポイント制度」に代わる制度として開始されました。

新型コロナウイルスの影響による経済の落ち込みを回復させること、グリーン社会の実現などを目的として、国土交通省によって定められた制度です。

一定の性能を有した新築住宅・既存住宅の購入、住宅のリフォーム、賃貸住宅の建築を行うことで、ポイントが発行されます。
そのポイント数に応じて、「新たな日常」および「防災」に対応した商品や追加工事と交換できます。

2021年10月31日までに売買契約や工事請負契約を締結したものが対象となります。

基準の一部をご紹介します。

①新築住宅の場合

・認定長期優良住宅

・認定低炭素建築物

・性能向上計画認定住宅

・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

など

②既存住宅

  • ・空き家バンク登録住宅
  • ・東京圏からの移住のための住宅
  • ・災害リスクが高い区域からの移住のための住宅
  • ・住宅の除却に伴い購入する既存住宅

など


続きます!

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仲介と買取の違い
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/09 17:48


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

売却のご相談を頂いた際、「仲介と買取って何が違うの?」と時々聞かれます。

私たち不動産屋にとっては日常的に聞いている言葉ですので当たり前になっていますが、ご覧いただいている方の中には、「そういえばどう違うんだろう?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

今回は「仲介と買取の違い」についてご紹介します!!

■仲介

こちらはイメージがしやすいかと思います。

売主と買主の間に不動産業者が入り販売活動から引き渡しまでをサポートします。

□メリット・デメリット

・時間をかけて納得のいく価格で売ることができる

・買主との間に不動産業者が入るため、安全に取引ができる


・売却活動が長期化する

・第三者が室内に入ることがある

・仲介手数料がかかる


■買取

古着などの買取をイメージされると分かりやすいと思います。

不動産業者が直接買いとって、リフォームなどを行って販売します。

□メリット・デメリット

・現金化までが早い

・周りの人に知られずに売却することができる

・仲介手数料がかからない


・相場より安い金額で売却する可能性がある

・買い取れる不動産が限られる場合がある

どちらの方法が良い悪いではなく、お持ちの不動産の状態やお客様の希望によってどちらが良いか判断します。

お客様のご希望を聞きながらしっかりアドバイスさせて頂きますので安心してお任せください!!


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