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「不動産売却の豆知識」の記事一覧(56件)

ハザードマップと売却の関係
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/08 16:15


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

近年、多くの自然災害が日本にやってきましたね。

2020年7月、宅地建物取引業法の一部が改変され、不動産売買契約(重要事項説明)時には水害ハザードマップを用いた説明をしなければならないと定められました。

ハザードマップには、4種類あります。

①洪水ハザードマップ

②火山ハザードマップ

③自身ハザードマップ

④津波ハザードマップ

買主様にとっては災害が起こりやすい場所か否かを判断材料のひとつとするためです。


では、ご自身のお持ちの不動産がハザードマップに載っていたら、価値が下がるのでしょうか?

結論から言うと、価値が下がるとは言い切れません。

理由は2つ考えられます。

①すでに災害リスクを考慮して売却価格を算出しているから

②ハザードマップは災害のリスクを考慮して作成されており、地価を決めるものではないから

いちどお持ちの不動産がどのエリアに該当するか見てみてはいかがでしょうか?


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REINSってなに??
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/07 00:00


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

売主様のなかには、広告活動のひとつとして「REINS(レインズ)に掲載します」ということばを聞いたことがある方も多いかと思います。

レインズってよく聞くけど何?と思われる方もいらっしゃるかと思います。
今回はよく聞くけど実はよくわからないシリーズ「REINSについて」ご紹介します!

■REINSとは?

簡単に言うと、「不動産屋さんが見れるお部屋探しネットワーク」のことを言います。

お部屋探しをするとき、SUUMOやアットホームなどのサイトを見て探される方が多いと思います。

ひとつのお部屋に対して同じような情報がたくさん掲載されていることが多々あります。

それは、たくさんの不動産屋さんがコピーして載せているからなんです。

REINSは、一般のお客様が見ることはできませんが、売主様から依頼を受けた不動産屋さんのみが掲載するため、より正確な情報が記載されています。

約12万業者が登録しているため、掲載することで全国の不動産業者に周知することができます。

そのため、たとえ専任で依頼をして窓口が一つだったとしても、REINSに掲載することで約12万社と一緒に買主様を探しているということとほぼ同じなのです。

お預かりした物件をREINSに掲載した次の日は、電話が一気に増えるんです(笑)


ごく稀に「囲い込み」と言われる自分たちだけで販売活動をする業者もありますが、それをやる業者はあまりおすすめはしません。


私たちは、物件をお預かりしたらまずインターネット広告からはじめて必要に応じてほかの周知の方法も行います!
私たちの販売活動についても、ご興味を持っていただけましたら是非お問合せくださいませ!

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住まない自宅~空き家を維持するメリットとデメリット~
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/06 10:00


皆さまこんにちは。


センチュリー21SEEDの林です。

最近、相続が理由で売却査定のご依頼を頂く機会が増えてきました。

別の家に住んでいた親が亡くなったなどの理由で「住まなくなった家」を持っている場合、どのようにしたらよいのか悩まれる方がいらっしゃるかと思います。

以前の記事で、賃貸に出すことのメリットとデメリットについてお伝えしました。


賃貸に出す?売却する?

今回は、賃貸にも出さず、売却もせず空き家のままにした場合のメリットとデメリットをお伝えします。

【メリット】

・愛着のある家を手放すことなく、いつでも住み替えることができる

・好きなタイミングで賃貸に出したり売却することができる


【デメリット】

・住んでいなくても劣化が進むため、メンテナンスが必要になる

・維持費がかかる

【かかる税金】

・固定資産税

・都市計画税

・火災保険    など…

住みかえを検討される方は維持する方法もあるかと思いますが、
そうでなければ売却するか賃貸に出すことをおすすめします。

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「センチュリー21」というブランド
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/03 18:04


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

突然ですが、私たちはセンチュリー21に加盟しております。
今日はセンチュリー21について、簡単ではありますがご紹介いたします!

■センチュリー21は日本だけではございません!
センチュリー21グループは、世界84の国と地域にネットワークがあります。
店舗数は約13,000店舗、従業員数は約14.6万人おります!

国内で見てみると、全国で989店舗あります。この数は不動産仲介フランチャイズ店舗数ナンバーワンを獲得しております。(2020年7月/東京商工リサーチ調べ)

また、販売実績をみてみても、昨年、オープンハウスやハウスドゥ!などの競合他社を抑えて不動産手数料売上部門でトップ5の実績を残しております。

つまり、センチュリー21に売却を任せて頂くということは、お客様の不動産にセンチュリー21というブランドをつけるということになります!


■センチュリー21と言えば?
皆さまは、「センチュリー21」と言えば、何を思いつくでしょうか?

多くの方が、ケインコスギさんの名前を思いつくことと思います。

特徴的な発音で「CENTURY21!」というCMは、1度は目にしたことのある方も多いかと思います。

このように、私たちセンチュリー21はCMにタレント等を起用しイメージ作りを35年間努めてきました。

また昨年からは「センチュリー21ガール」として女性タレントもイメージキャラクターとして起用しております。

今年度はタレントの稲村亜美さんがセンチュリーガールとして就任しております!

そして、今年はクレヨンしんちゃんも応援隊長として就任しており、ますます認知度アップが期待されております♪




お客様の大切な資産である不動産のご売却に、
センチュリー21というブランドを是非ご利用くださいませ!


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センチュリー21SEEDにお任せください!!





親の代わりに不動産を売却?~成年後見人制度~
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/02 18:49


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

突然ですが、現在の日本では超高齢化が進んでいます。
「高齢者の4人に1人が認知症またはその予備軍といわれており、今後増加すると予想されている」
という記事を見ました。

高齢化社会の中で、耳にすることも増えてきた「認知症」。

例えば、自分の親が認知症になってしまったとき、不動産売却はできるのでしょうか?

結論から申し上げると、成年後見制度を利用すれば売却が可能になります!

概要を簡単にまとめましたので、参考になればうれしいです。

■成年後見制度とは?

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

ー法務局ホームページより引用

民法では、認知症などにより意思能力が困難な人が結ぶ契約は無効であると定められています。
そのため、認知症を発症している本人は不動産売却をすることができません。

しかし、それでは困る場面が多々あります。
そのため「成年後見制度」を設けて、認められた人(成年後見人)であれば代わりに売却などを行ってもいいと定められました。

■成年後見制度の種類

成年後見制度には、2種類あります。

①法定後見制度=本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が選任する

②任意後見制度=本人の判断能力があるうちにあらかじめ専任する

不動産売却においては、①の法定後見制度が適用されます。

■成年後見制度を用いた不動産売却

①成年後見人を決めたら、申立書を作成し家庭裁判所へ申し立てる

②家庭裁判所から選定を受けたら後見開始

③売却不動産について家庭裁判所の許可を得る

④不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を開始する

あとは通常の売却活動と同様です。

居住用の不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

■まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は成年後見人制度についてざっくりとご紹介いたしました。
成年後見制度について詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてご覧ください。

成年後見制度について(法務局ホームページ)

センチュリー21SEEDでは、どのようなご理由であっても精一杯売却をお手伝い致します。
また、司法書士や弁護士など、頼れる専門家をご紹介することも可能です!
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上記以外でも、お気軽にご相談ください^^

契約不適合責任って何??
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/03/31 20:49


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です^^

突然ですが、不動産売買契約書に必ずと言っていいほど記載される

「契約不適合責任」

皆さまは、どのようなものかご存じですか??

なんとなく文字から意味が分かりそうな気もしますが、いざ聞かれると説明に困ってしまうものです。

不動産を売るとき、買うときに覚えておいて損はないので、是非最後までご覧下さいませ(⌒∇⌒)

■契約不適合責任とは

現在では、契約不適合責任と呼ばれておりますが、以前までは「瑕疵担保責任」などと呼ばれておりました。

こちらの方が耳馴染みある方多いかもしれませんね。

「瑕疵(かし)」って…難しい言葉ですよね。

簡単に言うと、「目に見えない欠陥」のことをいいます。

瑕疵の代表例として、雨漏りやシロアリの被害などがよく言われます。

民法には、引き渡し後に瑕疵が発見された場合、売主が責任を負うというルールがあります。

ここでポイントとなるのは、「売主が引き渡し前に発見できなかった瑕疵が契約不適合の範囲となる」ということです。

以前の民法では、「隠れた瑕疵」つまり、前述したように目に見えないことが前提となっていました。

また、契約目的(住居であれば、居住の用に供すること)が達成できない場合に限り、契約解除ができました。

2020年4月に改正された民法では、事前に買主へ伝えていれば売主の責任にはなりません。

だから瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任なんですね。


■契約不適合責任はいつまで存続するのか?

では、この契約不適合責任はいつまで負わなければいけないのでしょうか?

民法上では、買主が瑕疵を知った時から1年以内に通知することで責任を追及できると定められています。

しかし、この期間は短くすることもできますし、予め特約を設けておけば責任を負わないということもできます。

一般的には、2~3ヶ月の期間を定めることが多いです。

ただし、特約があっても売主が知りながら告げなかった場合は責任を負わなければなりません。


■まとめ

いかがでしたか?

契約不適合責任。言葉で見ると簡単そうですが奥が深いです。

瑕疵の定義もケースバイケースですので、しっかりと担当者と確認しながら進めていくことが大事です。

当社には、センチュリー21加盟店が使用している細かいチェックシートを使って一緒に確認させて頂くので、安心してお任せください!

また、契約不適合責任についてもっと詳しく知りたい方は、こちらのサイトも併せてご覧ください。


瑕疵担保責任から契約不適合責任へ【一般財団法人住宅金融普及協会】

最後までご覧いただきありがとうございました!


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不動産売却にかかる期間
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/03/30 19:00


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。


不動産を売るお手伝いをさせて頂く中で、
「売却する際、どのくらい期間がかかるのでしょうか?」という質問を頂いたことがあります。


1か月?

3か月?

1年?


売り出す時期や販売方法など状況によって異なりますが、

売り出しから引き渡しまでに約3~5か月程度という考え方が一般的です。

早い例ですと、売り出し開始(インターネットに掲載)してから1週間で申込が入ったというケースがあります。

東京カンテイのデータをみても、中古マンションの場合、売り出しから成約まで平均4か月と発表されており、

コロナ禍であってもあまり売却期間に関しては変動がなかったとの発表があります。


もちろん、お客様の中には早く売りたい!時間がかかっても妥協せずに売りたい!

など、さまざまなご希望ご要望があると思います。

センチュリー21SEEDは、お客様のご希望をうかがいながら最適なご提案をさせて頂きます!

安心してお任せください^^



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仲介手数料とは
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/03/30 00:00

こんにちは!


センチュリー21SEEDの豊島です。


不動産を購入するときも売却するときも


お客様には仲介手数料をお支払いして頂きます。


お支払額は宅建業法46条で国土交通大臣が定める額をこえてはならない決まりがあります。


その額が以下です。


1.売買代金が200万円以下の場合・・・取引物件価格(税抜)×5%+消費税

2.売買代金が200万超、400万円以下・・・取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税

3.売買代金が400万円超の場合・・・取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税


センチュリー21SEEDでは安全・安心な不動産取引を行います。


不動産売却、不動産購入のことなら
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売却時に必要な書類「権利証」について
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/03/27 15:48


皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です!

不動産を売却する際に、必要と言われる「権利証」。
ドラマなどでも「土地の権利証が…」というセリフを耳にすることもありますよね。
(あれ、もしかしてもう古いですかね?(笑))

そもそも、権利証とはどういったものでしょうか?
また、よくお客様から「権利証をなくすと不動産が売れなくなる?」と聞かれることもあります。

今回はそんな権利証についてご紹介いたします!





□権利証とは?

権利証とは、簡単に言うと土地や建物の所有権登記が完了したことを証明する書類です。
登記済証とよばれることもあります。
実は、権利証というものは、平成17年の法改正によって廃止されているんです。
現在は「登記識別情報」というものになっています。この登記識別情報が、各登記情報のパスワード的な意味合いを持ち、これをもって土地や建物所有者の本人確認として使われています。
発行される時にはシールが貼られているので、必要がなければはがさないでくださいね。




□権利証を紛失すると売れなくなるのか?

結論から申し上げると、答えは「No」です。
権利証を紛失してしまうと、再発行はできません。
しかし、救済措置として、売却時に司法書士によって本人確認書類を作成することで売却は可能になります。
本人確認書類を作成時には当然ながら時間や費用がかかってしまうため、早めに準備しておくことをお勧めします。

ご不明点などございましたらお気軽にお問合せください!
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【よくある質問】買い替え検討中の方へ
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/03/26 17:34


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です!


不動産売却をする方の中には、買い替えによる売却をされる方がいらっしゃいます。


あるお客様から、「売却資金が手元に入ってから次の購入をしたい」というご要望を頂きました。


方法としては3つございます。


①売却後、賃貸物件に仮住まいする
→引っ越しなどの費用が余分にかかってしまいますが、希望の住みかえ先をじっくり探すことができます。


②売却と購入を同時に進める
→費用を最小限に抑えることができますが、時期の調整が必要です。


③ローンを活用して先に購入する
→売り出し価格などに気を付けなければなりませんが、希望の住みかえ先が見つかった時に早く抑えることができます。


それぞれメリット・デメリットがあります。
当社では、お客様のご希望に合わせて最適な方法をアドバイス致します!
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