カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/07/23 09:21
皆様こんにちは!
センチュリー21SEEDの林です☆
今回は、【相続放棄】についての解説動画です。
2分ほどの動画ですので、是非最後までご覧ください♪
動画の下に簡単にまとめましたので、そちらも併せてご覧いただけますと幸いです^^
相続した財産は必ず受け取らなければならないか?というと、
必ずしも受け取る必要はありません。
もし相続する遺産の中に負債などの「マイナスな財産」があった場合、
相続人はどうしたらいいの?となってしまいますよね。
そのような状況を回避するための、2つの方法をご紹介します。
①相続放棄
その名の通り、実際の相続を放棄することをいいます。放棄すると、はじめから相続人でなかったことになり、子や孫が代襲相続することはできなくなります。
相続放棄は、マイナスの財産しかないことがはっきりしているときに有効です。
②限定承認
相続するときにマイナスの財産があればプラスの財産の範囲で清算し、余りがあれば引き継ぐことを指します。
限定承認は、超過分を支払う必要がなくなるため、負債がどのくらいあるか分からないときに有効な方法です。
では、相続財産が分からないときは、限定承認をすればいいか?というと、必ずしもそうではありません。
限定承認には、相続人全員が合意の上、共同で行う必要があります。
相続放棄も限定承認も、相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。
期限を超過すると、相当な理由を除き、無条件で相続が発生するため注意が必要です。
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