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不動産相続の3,000万特別控除
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/09/19 14:19


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、「相続の3,000万特別控除」についての解説動画です!

是非最後までご覧ください♪


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一定の要件を満たせば、ご実家を相続した場合でも3,000万円特別控除を受けることができます。

この制度は、2016年7月1日から2023年12月31までと、期間の定められた制度です。

少子高齢化や人口減少に伴い増加する空家を減らそうと、国策である「空家等対策の推進に関する特別措置法」の税制措置としてできました。

特例となる「被相続人居住用家屋」とは、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた。つまり直前まで被相続人が暮らしていた家が対象となります。
また、要件は以下の3つすべてに当てはまるものをいいます。

①昭和56年5月31日以前に建築されていること

②区分所有建物登記がされている建物でないこと

③相続開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいないこと


昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物は、「旧耐震基準の建物」と呼ばれます。(昭和56年6月1日に建築基準法が改正され、新耐震基準になりました)

周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがある空家建物のうち、3/4が旧耐震基準建物と言われています。

これらの対策を前提としているため、建築時期の制限が設けられているのです。

区分所有建物とは、建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成された建物のことで、マンションが最も分かりやすい例です。

また、その建物に他の居住者がいると「空家」と呼ぶことはできないため、対策趣旨と異なります。

老人ホームに入居した場合は?

→老人ホーム等への入居直前まで居住しており、要介護や要支援認定を受けて老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合等の要件を満たせば特別控除の対象になります。

賃貸に出していた場合は?

→事業・貸付・居住の用に供されていないことという要件があるため、賃貸していると対象外となります。

また、相続後から売却までの間も同様の要件となっています。

空家対策と建替え促進を目的としているため、売主様が耐震基準に適合するよう耐震補強するか、建物を解体して更地にして引き渡す必要があります。

要件を満たせばいつ相続したものでも対象になるわけではありません。

相続が発生してから3年を経過する日の属する年の12月31日までと定められています。そして、その期間が2023年の12月31日までなのです。

他にも、譲渡価格が1億円以下、親子や夫婦など特別な関係の人以外への譲渡であるなど、様々な要件があり、手続きには様々な書類や証明書の取得、確定申告の必要があります。

相続登記は司法書士、建物滅失登記は土地家屋調査士、税金関係は税理士、建物解体は解体業者…といったようにそれぞれの専門家に相談されることをお勧めします。

ご自分で探すのは大変かと思いますので、専門家を紹介してくれる不動産会社にいちど相談してみてください。

不動産に強い専門家を紹介してもらえます。




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