カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/04 10:52
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
【前回までのあらすじ】
・マイホームを売却したときは、売却代金の一部に税金がかかる
・税金を軽減させるための特例がある
■譲渡所得の計算式
収入金額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除 = 譲渡所得金額
■譲渡所得にかかる税金の計算式
譲渡所得金額 × 税率20.315% = 税額
取得費とは、
その譲渡資産の取得価額、設備費、改良費等の合計額から「償却費相当額」を差し引いたものです。
マイホームなどの非業務用建物の「償却費相当額」は、
「譲渡資産の取得価額×0.9×次の非業務用建物(居住用)の償却率×経過年数(6か月以上の端数は1年、6か月未満の端数は切り捨て)」により計算します。
建物の取得価額の95%が限度となります。
譲渡費用とは、
たとえば土地建物を売るために支払った仲介手数料、売主様負担の印紙税、広告料、調査測量費、交渉費や、土地を売るための建物の解体費用とその建物の損失額などが該当します。
続きます!
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