カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/06 12:34
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
今回はマイホームの買換え特例についてご紹介いたします。
【今回のポイント】
●所有期間10年超のマイホームを買い換えた場合の譲渡所得を軽減(課税を繰り延べる)
●住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合で、譲渡資産及び買換資産が次の要件に該当する買換えであれば、マイホーム買換え特例の適用を受けることができます。
譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、この買い替え特例を適用することによって課税される所得を減らすことができます。
ただし、この買い替え特例はマイホームの3,000万円控除との選択適用となります。
※つまり、お客様にとって有利となる方を選んで適用させることができます。
続きます!
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