カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/07 16:59
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
今回はマイホーム買換えの損失の繰り越し控除についてご紹介いたします。
【今回のポイント】
●購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除
●住宅ローン控除と併用でき、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
居住用財産を買い換えた場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分総所得金額等から繰り越し控除ができます。
この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
続きます!!
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