「2023年03月」の記事一覧(25件)
カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 更新日付:2023/03/03 13:45 / 投稿日付:2023/03/03 13:45
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、「共有名義の不動産売却」について動画解説です!
1分30秒ほどの動画になっているので、是非ご覧ください♪
↓↓↓
【共有名義の不動産の売却は可能か?】
結論から言うと、可能です。
しかしながら、以下の場合は共有者全員の署名捺印が必要になるため、立ち合いが必要になります。
①媒介契約時
②売買契約時
③決済時
Q.共有者が遠方に住んでいて、立ち合うことが難しいのですが…
A.そのような場合も心配ございません。
共有者が遠方に暮らしているなどの理由で立ち会うことができない場合、「委任状」を使って対応が可能です。
委任状には、実印での押印・押印した印鑑証明書(3ヶ月以内)が必要になります。
ちなみに、印鑑証明書の取得時期について、法的には3ヶ月以内のものに限るとの規定はありません。
しかし、金融機関ではなるべく最新のものの方がよいとされていることから、3ヶ月以内を目安としています。
※諸説あります。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 更新日付:2023/03/03 13:42 / 投稿日付:2023/03/03 13:42
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、「不動産の価値の決まり方」について解説した動画のご紹介です♪
お手持ちの不動産売却の参考になれば嬉しいです!
ご相談お待ちしております!!
不動産にはさまざまな価格があります。
「一物四価(いちぶつよんか)」とも言われています。
その価格は、
①公示価格
→毎年3月ごろ発表されます。土地の価格の目安になる価格です。
②固定資産税評価額
→固定資産税などの基準となる価格です。
③路線価
→道路に面した土地の価格のことです。
④時価
→実際に取引されている土地や建物の価格のことです。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 更新日付:2023/02/28 09:00 / 投稿日付:2023/03/03 13:51
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
本日は、「契約の解除について」の解説動画です。
1分30秒ほどの動画になっておりますので、是非ご覧ください♪
「契約の解除について」
不動産売買契約時における解除には3種類あります。
①白紙解除(住宅ローン特約を付ける場合など)
⇒契約がはじめからなかったことになるため、受領済みの手付金や仲介手数料の返還が必要になります。
②手付解除
⇒相手方が契約の履行に着手するまでは、契約を解除することができます。
●売主から解除を要求する場合:手付金の2倍相当額を支払う
●買主から解除を要求する場合:手付金相当額を支払う(支払済みの場合は放棄する)
③違約解除
⇒契約違反があった場合や、手付解除期日以降に契約を解除する場合、相手方が契約の履行に着手した後に解除する場合などが該当します。違約金は、手付金の金額か売買代金の20%相当額と定めている場合が多いです。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2023/02/27 00:00
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は「物件状況報告書」についての解説動画です♪
1分ほどの動画になっておりますので、是非ご覧ください^^
「物件状況報告書」とは?
これから買おうとしている物件に雨漏りがあることが分かっていたら、どうするでしょうか?
修理してから入居したいと思う方が多いと思います。
では、購入してから雨漏りがあることが分かったら、どうでしょうか?
知ってたなら教えてよ!と思う方がほとんどではないでしょうか?
このようなトラブルを防ぐため、物件状況報告書という書類があります。
今の物件の状況を買主に伝えるための資料です。
前述した雨漏り以外にも、以下の内容があります。
・シロアリの害の有無
・給排水管の故障の有無
・越境の有無
・近隣の建築計画
・心理的瑕疵の有無
など…
私たちが契約前に売主様と確認すると、「そんな細かいことまで聞くの!?」と驚かれることもよくあります。
ただ、買主様の気持ちになってみると、これから買う物件はどのような状況なのか…気になりますよね。
物件状況報告書は、不動産取引の重要なポイントになる大切な書類なのです。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2023/02/26 08:00
皆様こんにちは!
センチュリー21SEEDの林です☆
今回は、【相続放棄】についての解説動画です。
2分ほどの動画ですので、是非最後までご覧ください♪
動画の下に簡単にまとめましたので、そちらも併せてご覧いただけますと幸いです^^
相続した財産は必ず受け取らなければならないか?というと、
必ずしも受け取る必要はありません。
もし相続する遺産の中に負債などの「マイナスな財産」があった場合、
相続人はどうしたらいいの?となってしまいますよね。
そのような状況を回避するための、2つの方法をご紹介します。
①相続放棄
その名の通り、実際の相続を放棄することをいいます。放棄すると、はじめから相続人でなかったことになり、子や孫が代襲相続することはできなくなります。
相続放棄は、マイナスの財産しかないことがはっきりしているときに有効です。
②限定承認
相続するときにマイナスの財産があればプラスの財産の範囲で清算し、余りがあれば引き継ぐことを指します。
限定承認は、超過分を支払う必要がなくなるため、負債がどのくらいあるか分からないときに有効な方法です。
では、相続財産が分からないときは、限定承認をすればいいか?というと、必ずしもそうではありません。
限定承認には、相続人全員が合意の上、共同で行う必要があります。
相続放棄も限定承認も、相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。
期限を超過すると、相当な理由を除き、無条件で相続が発生するため注意が必要です。
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