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マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ| 【名古屋市昭和区不動産】センチュリー21SEED
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2023/06/30 15:42


マンション相続税評価見直し
2024年から通達改正へ|

【名古屋市昭和区不動産】センチュリー21SEED




みなさん、こんにちは。

名古屋市昭和区の不動産会社

センチュリー21SEEDです。

先日、国税庁から発表があった

マンション相続税の評価見直しについて

ご紹介いたします。


マンション相続税




相続対象となるマンションの評価額

に基づいて課される税金のことを指します。

相続税は、故人からの遺産や財産を相続する際

に課される税金であり国や地方自治体によって

取り扱われます。

マンション相続税は、相続財産の評価額に対して

一定の税率が適用され

相続人がその税金を支払うことになります。

評価額はマンションの市場価格や

公示価格を基に算定される場合が一般的です。


相続税評価額の算定方法




現行のルールは、1964年の国税庁

「財産評価基本通達」に基づいている。

建物は固定資産税の評価額

土地は毎年公表されている

相続税路線価を使って算出する。

その相続税評価額に応じて10~55%

の税率が設けられている。


マンション節税とは




不動産所有者が収益を最大化し

負担する税金を最小限に抑えることを

目指すものです。

法律や税制上の優遇措置を活用したり

適切な経理や申告を行うことにより実現します。


国税庁の発表




国税庁は30日

相続税の新たな算定ルールを発表した。

相続税の課税のもととなるマンションの評価額が

「実勢価格」の6割以上に引き上げられる計算で

「マンション節税」を抑止する狙い。

2024年1月1日からの適用を目指す。


マンションの評価額




マンションの評価額は現在

実勢価格の平均4割程度にとどまり

タワーマンションの高層階などで

評価額の低さを利用した節税策が

富裕層を中心に広がっていた。

1964年の通達に基づく現行ルールを

抜本的に見直し税負担の公平化を図る。

国税庁が近く通達改正案をまとめパブリックコメントする。


新たな算定ルール




17年度税制改正では、タワーマンションの

中間層から0.26%固定資産税を

引き上げる見直しが行われた。


今回の相続税評価額の見直しでは

所有するマンションの実勢価格が

分からない場合に

国税庁の新たな計算式を使って

築年数や階数等を入力し

出された値を従来の評価額に掛けて

その6割を新たな評価額とするとしている。


特にタワーマンションへの影響が大きい




マンション全般が対象となるが

特に総階数20階以上の

タワーマンションに影響が大きいとみられる。

タワーマンションは全国に1400棟以上

総戸数38万戸を超える。


国税庁が全国のタワーマンションについて

2018年のデータを抽出したところ

平均して実勢価格と評価額に

3.16倍の乖離があった。


有識者会議で示された資料を基に試算すると

都内になる築9年の43階建てマンション

の23階にある1室(実勢価格約1億1900万円)を

子ども一人が相続した場合

相続税額は約508万円と従来の約12万円から

500万円近く増えた。


国税庁 見直しの背景





国税庁が算定ルールを見直す背景にあるのが

22年4月の最高裁判決である。

高額な不動産を購入して

数億円規模の節税を図った相続人に対し

国税当局が約3億円の追徴課税を行った。

判決理由で「他の納税者との間に看過しがたい

不均衡が生じ租税負担の公平に反する」と言及した。


それを受け、23年度の税制改正大綱で政府も

「市場価格との乖離の実態を踏まえ

適正化を検討する」と明記。


国税庁が23年1月に有識者会議を立ち上げ

算定法の見直しを進めてきた。


従来からマンションの実勢価格よりも

相続税評価額が低いことを利用して

相続税を過度に圧縮するケースは問題視されてきた。


今回のルール変更で、相続税評価額の算定方法を

見直すことで評価額を実勢価格に近づけ

最終的に「租税負担の公平化」を図るという。



まとめ


マンションを使った節税対策はこれまでも行われてきた。

しかし、今回の是正で相続税評価額が引きあがることで

相続税対策を目的として、不動産を購入する層が減少し

不動産の価格に影響を与える可能性も考えられる。

タワーマンションを所有している人にとっては

大きな影響になることが考えられるので

今後も注視していきたい。



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