「不動産売却の豆知識」の記事一覧(54件)
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2022/05/02 18:23
印紙税の税額は、課税文書に記載された契約金額に応じて定まります。
不動産に関わる課税文書には、不動産の譲渡契約書や建設工事の請負契約書、住宅ローン等のための金銭消費貸借契約書などがあり、令和6年3月31日までに作成される不動産の譲渡契約書及び建設工事の請負契約書については、税率の軽減措置が設けられています。
また、印紙税の納付は、規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。
契約金額に応じた印紙税額は次の表のようになります。
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/10/29 17:29
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
去る10月22日に開催された「不動産公正取引競技連合会第19回通常総会」において、不動産広告に関する改正案が承認されました。
私たち不動産会社…特に広告掲載を担当する者として見逃せないトピックスでしたので、少しだけご紹介させて頂きます。
・物件から最寄りの駅や商業施設等への所要時間の表記
マンションやアパートといった集合住宅については、最短距離ではなく、建物の出入り口を起点とすることを明文化することが定められました。
また、2戸・区画以上の分譲物件においては、最も近い区画までの表示だけでなく、最も遠い住戸・区画までの所要時間を併記することが定められました。
・電車等の所要時間の表記
朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示することが義務付けられました。
また、乗り換えが必要な場合はその旨を明示するだけでなく、乗り換えに要する時間も併記しなければならなくなります。
・インターネット広告の表示事項
「引渡し可能年月」と「取引条件の有効期限」の表示が定められました。
現在定められている広告規制と比べるとより詳細な情報を記載することが定められました。
情報を受け取る方にとっては、より正確な情報を得ることができるようになります。
売る方にとっては安心に、買う方にとっては分かりやすく不動産情報をお届けできるよう精進致します!
より詳細な内容については不動産取引協議会のホームページに記載されておりますので、
もしご興味があればご覧ください。
不動産取引協議会ホームページ
名古屋市中区・千種区・昭和区で
マンションを売りたい!
戸建を売りたい!
土地を売りたい!という方は
センチュリー21SEEDにお任せください。
お電話でのお問い合わせ
052-825-4032
メールでのお問い合わせ
フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/10/17 15:07
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
一気に秋らしいお天気になりましたね!!
自宅のクローゼットにはまだ夏服が占拠しておりますので、
早く衣替えしないと…と出勤しながら考えておりました。(笑)
さて、昨日のブログは「境界明示制度」についての解説動画でした。
後半で「筆界特定制度」というワードがでてきました。
本日は、土地の売却時に覚えておきたい「筆界特定制度」についてご紹介しようと思います!
自分の土地と他人の土地との境には「境界標」が設置されています。
↓境界標はこういうものです
土地を売却する際には、この境界標を明示することが売主の義務とされています。(境界明示義務)
境界標がない場合は、土地家屋調査士に依頼して境界を確定し、境界標を設置します。
その際に隣地所有者の立会や合意が必要になりますが、合意が得られないケースもあります。
そんなときに利用できるのが筆界特定制度です。
筆界特定制度とは、ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度のことです。
~ご存知ですか?筆界特定制度 より引用~
この制度は平成18年(2006年)からスタートしました。
対象となる土地の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局に対して筆界特定のための申請を行います(法務局のホームページに所定の書式があります)。
特定までの期間は約6か月~1年程度で結論が出ると言われています。裁判を行えば判決が出るまで何年もかかることが多いことを考えると、比較的短期間で手続きを終えることができます。
結果に納得いかなければ、裁判で争うことも可能です。
筆界特定制度を利用するメリットとしては、
・裁判と比べて期間面、費用面を抑えることができる
・隣地所有者の同意がなくても土地の筆界を特定することができる
・公的な判断として筆界を明らかにすることができる
などが挙げられます。
デメリットとしては、
・隣地所有者同士の交渉等によって変更することができない
・土地の所有権を特定するものではないため、所有権をめぐって裁判になることがある
などが挙げられます。
詳細につきましては、最寄の法務局もしくは法務省のホームページをご確認ください。
名古屋市中区・千種区・昭和区で
マンションを売りたい!
戸建を売りたい!
土地を売りたい!という方は
センチュリー21SEEDにお任せください。
お電話でのお問い合わせ
052-825-4032
メールでのお問い合わせ
フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/07/24 19:00
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
本日は、契約前の物件調査をしてきました!
事前に役所での調査は終わらせてありましたので、本日は実際に設備の有無や状態、雨漏りや近隣住民の方との申し合わせ事項など、住んでいるからこそ分かることを売主様と一緒に確認していきます。
その際、「物件状況報告書」と「設備表」に記入して頂き、契約時には買主様に引き渡します。
何度かこのブログ上でご紹介していますが、改めてご紹介させて頂きます!
※「告知書」とも言われますが、センチュリー21では「物件状況報告書」という名称が使われているため、以下、物件状況報告書と致します。
①物件状況報告書
物件の現状を買主様に伝えるための資料です。例えば、以下の内容があります。
・雨漏り、シロアリの害があったか
・建物の傾き・きしみ・不具合があったか
・全所有者様から引き継ぐ資料は何があるか
など…
②設備表
取引する物件内にどのような設備があり、不具合の有無、残置するか撤去するかなどを伝えるための資料です。記載内容は、
・給湯機の有無(ガス式か電気式か)
・照明器具の設置個所
・カーテンレールの有無(撤去するか)
など…
「住んでいる方(所有している方)にしか分からない事項をお知らせするための書類」
だと認識して頂ければOKです。
ごくたまに、
「本当のことを言うと不利になるから言わないでおこうかな…」
と言われる売主様がいらっしゃいますが…
必ず事実を教えてください!
現状と報告書が異なる場合、「契約不適合責任」に問われる場合があります。
売主様のリスク軽減のためにも、ご協力お願い致します♪
※契約不適合責任については、後日ブログにアップしたいと思います!
名古屋市中区・千種区・昭和区で
マンションを売りたい!
戸建を売りたい!
土地を売りたい!という方は
センチュリー21SEEDにお任せください!!
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/05/25 18:37
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
先日、あるポータルサイトをご覧になって問い合わせしてくださったお客様から、
「掲載されている写真がとても綺麗だったので、こちらに問い合わせました」
と言っていただきました。
掲載を担当した私は心の中でガッツポーズ。(笑)
最近では皆さま携帯やパソコンを使って情報収集します。
以前、SUUMOの方に話を聞いた際、「ビジュアル重視の掲載を!!!」と強く言われたので、とても意識しています。
天気のいい日に、いちばんよく見える角度や向きで。
特に外観は様々な角度から撮影して精査します。
カメラも、一眼レフを使って撮影します。
(良いものを買ってもらいました!!)
いちど、弊社のポータルサイトも覗いてみてください^^
名古屋市中区・昭和区・千種区の不動産を
売りたい!という方、買いたい!という方、
まずはお気軽にセンチュリー21SEEDにご相談ください!!
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/05/24 19:44
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
先日、「長期使用製品安全点検制度」についてご紹介しました。
本日は、「長期使用製品安全表示制度」のご紹介です。
長期使用製品安全表示法とは、
経年変化による重大事故の発生率は高くないものの、事故件数が多い製品で、日常的な手入れと観察により、所有者が事故の兆候を見つけることができる製品が対象です。対象製品には、設計上の標準使用期間と経年変化についての注意喚起等が表示されています。
(経済産業省ホームページより引用)
こちらも、平成21年(2009年)4月1日以降に製造・輸入された製品が対象となります。
具体的には、
・扇風機
・換気扇
・洗濯機(2槽式、全自動)
などが対象です。
詳細につきましては、経済産業省のホームページをご確認ください。
経済産業省ホームページ
名古屋市中区・昭和区・千種区の不動産を
売りたい!という方、買いたい!という方、
まずはお気軽にセンチュリー21SEEDにご相談ください!!
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/05/22 00:00
みなさまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
今回も、知っているようで知らない、不動産契約時に登場する用語についてご紹介します!!
「長期使用製品安全点検制度」とは?
製品を使用することによる事故を防止するために、
該当商品を買ったお客さまに対して、所有者登録をしてもらうことで、
メーカーや輸入業者から点検時期をお知らせする制度のことを言います。
平成21(2009)年4月1日以降に製造・輸入された製品が対象です。
対象となるのは、
・ビルトイン式電気食器洗器
・浴室用電気乾燥機
・屋内ガス式瞬間湯沸かし器
などです。
お持ちの方は、いちど製品をご確認いただくと良いかと思います。
詳しくは、経済産業省のホームぺージでご確認ください。
経済産業省ホームページ
名古屋市中区・昭和区・千種区の不動産を
売りたい!という方、買いたい!という方、
まずはお気軽にセンチュリー21SEEDにご相談ください!!
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/05/21 00:00
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
前回、固定資産評価証明書についてご紹介しました。
今回は、よく一緒に登場する「公課証明書」について!!
私も、最初は役所調査に行ったら「どっちを取ればいいんだっけ!?」
となっていました(^^;)
公課証明書には、評価額+課税標準額・税相当額
が記載されています。
より具体的な記載がされているというイメージです。
取得は、各市区町村の税務窓口で申請が可能です。
取得時には、
・窓口に行く方の本人確認書類
・証明手数料(300~400円)
が必要です。
また、私たち不動産業者が売主様の代理として申請する場合は委任状が必要となります。
しかし!取引のたびに委任状をもらっていては手間がかかってしまいます。
そのため、媒介契約書を締結する際の特約事項として、書類取得時の委任に関する事項が記載される場合が多いです。
それがあれば、私たちがお客様の代理として、書類を取得することができ、お互いの手間を省くことができます!
※自治体によって、書類の名称や取得場所が異なります。
名古屋市中区・昭和区・千種区の不動産を
売りたい!という方、買いたい!という方、
まずはお気軽にセンチュリー21SEEDにご相談ください!!
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/05/20 00:00
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
不動産売買をするにあたり、欠かせない書類のひとつに、
「固定資産評価証明書」があります。
引き渡し時の固定資産税按分に使用したり、不動産取得税の計算をしたりなど、重要な書類です。
では、どんな内容が書いてあるのでしょうか?
簡単にいうと、「対象の土地や建物の評価額」が記載されています。
評価額は、固定資産税や都市計画税の税額を算出する基準となる金額です。
続く…
名古屋市中区・昭和区・千種区の不動産売却は
センチュリー21SEEDにお任せください!!
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/05/17 18:00
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
不動産の契約にほぼ登場する「抵当権」。
先日、売買契約に向けて準備をしていたときに、はじめて不動産の契約をする方にとっては難しいことだと思ったので、
本日は抵当権についてご紹介します♪
不動産を買われたご経験のある方ならご存知かもしれませんが、宜しければ改めて見てみてください♪
不動産は、とても高額な買い物です。
「現金一括で買います!」
という方はあまり多くないです。
ほとんどの方が、銀行から融資を受けて購入します。
その際に、融資の担保として土地や建物につけられるのが「抵当権」です。
銀行へのローンが払えなくなったとき、銀行はその土地や建物を差し押さえて競売(けいばい:オークションのようなもの)にかけます。
それが「抵当権の実行」といわれるものです。
購入時に設定し、ローンを完済すると抵当権抹消の手続きを行い、抵当権を外します。
また、抵当権が付いている(=ローンが残っている)状態で売却するときには決済時に抹消手続きを行います。
名古屋市中区・昭和区・千種区の不動産売却は
センチュリー21SEEDにお任せください!!