「2021年12月」の記事一覧(4件)
カテゴリ:その他 / 投稿日付:2021/12/23 11:27
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です!
この度、センチュリー21総合ホームページが全面リニューアルされました!!!
不動産を売りたい方にも買いたい方にも、より見やすくてわかりやすいサイトになりました。
是非一度ご覧くださいませ♪
こちらよりご覧いただけます⇒⇒⇒センチュリー21総合サイト
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/12/19 15:38
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、「抵当権抹消」についての解説動画です。
是非最後までご覧ください♪
↓↓↓
不動産の売却を考えている方の中には、まだローンの支払いが残っているという方もいらっしゃるかと思います。
ローンが残っていても、不動産売却は可能なのでしょうか?
答えは「Yes!!」です。
ローンの支払いが残っていても、売却は問題なく行うことができます。
ローンの支払いについては、現在所有している不動産には銀行の抵当権が付いているので、
借りているローンを返済して抵当権を抹消する必要があります。
所有している不動産を売却した資金で返済、もしくは手持ちの資金から返済します。
抵当権とは??
銀行は融資をする際、不動産を担保とします。万が一、借り入れをした人がローンを返済できなくなると、銀行は担保した不動産を競売にかけて売却し、債権を回収します。
抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債務者に優先して債権を回収することができます。
これが抵当権というものです。
多くの金融機関は、融資の際に抵当権の設定を求めます。
不動産売却の際には、次の購入者へ引き渡す前に抵当権を抹消する必要があります。
前所有者の抵当権が付いている状態で購入するのは不安ですよね…。
また、新たに不動産を購入する方に対して、銀行などの金融機関は前所有者の抵当権を抹消することを条件に融資を行う場合が多いです。
抵当権を外すには、ローンを一括返済する必要があります。
借り入れしている方が残債を一括返済した際に、抵当権者は抵当権抹消書類を借入者に渡します。
実際には抵当権抹消手続きは司法書士へ依頼することが多いため、あまり馴染みがないかもしれませんね。
抵当権抹消に必要な書類としては、主に以下の6つとなります。
①登記済証もしくは登記識別情報
②登記原因証明情報
③委任状
④金融機関の資格証明書
⑤抵当権登記抹消申請書
⑥登記事項証明書
上記書類は銀行や法務局で取得することができます。
抵当権抹消手続きにかかる費用としては、印紙代や司法書士への報酬も含めると1万5千円~2万円程度が相場です。
また、手続きは自身で行うことも可能ですが、不動産売却に伴う抹消手続きについては購入者の登記もあるため、司法書士などのプロに依頼する方が、安全に取引を行うことができます。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/12/09 18:21
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です!
今回は、「IT重説」についての解説動画です。
一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
3分程度の動画ですので、是非最後までご覧ください♪
↓↓↓
従来の重要事項説明では、宅建士の有資格者が、対面で買主や借主に対して重要事項説明を行わなければなりませんでした。
しかし、賃貸取引では2017年から、売買取引では2021年4月からIT重説、つまりテレビ電話などの端末上での重要事項説明が可能になりました。
不動産屋まで足を運ばなくてもよいため、遠方にお住いの方やこのコロナ禍において、時間や場所に縛られないIT重説はお客様にもメリットになりますね。
IT重説を行うためには、4つの要件が揃っていなければなりません。
①双方でやりとりができる環境であること
⇒インターネットに接続されていること、Wi-Fi環境やカメラ、マイクのチェックが必要です。
②重要事項説明書などの事前送付がされていること
⇒事前に届いた書類を見ながら説明を受けます。
③説明を始める前に手元に書類が準備されているか、環境が整っているかの確認
⇒大切な説明ですから、途中で画面が固まってしまっては困りますよね。事前に環境を確認してからの説明となります。
④画面上で宅建士証を視認できたことを確認
⇒対面でなくとも、重要事項説明時には宅建士の資格証を提示することが定められています。
IT重説では、音声のみや画像のみでは認められていません。
もちろん、対面であってもオンライン上であってもきちんと宅建士が説明し、ご理解・ご納得いただいた上で署名捺印して頂くことに変わりはありませんのでご安心ください。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/12/07 17:44
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、「非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務」についての解説動画です!
是非最後までご覧ください♪
↓↓↓
日本国内の不動産を購入する際、売主が非居住者の場合、買主に源泉徴収義務が発生します。
ここでいう「非居住者」とは、その物件に住んでいない、ということではなく、
「日本に居住していないこと」
を指します。
非居住者として、源泉徴収義務が発生するのは主に以下のパターンです。
① 日本に居住していない外国籍の外国人が売主となった場合
② 日本国籍を持っているが、日本国内に居住していない場合
では、売主が非居住者に該当すると必ず源泉徴収義務が発生するのでしょうか?
義務が発生するのは、不動産の売買価格が1億円以上の場合に必要となります。
ただし、不動産の売買価格が1億円以下の場合でも、他人に貸す目的で購入したり、居住用以外で購入した場合は必要となります。
逆を言えば、本人が居住する目的で購入し、かつ、不動産の売買価格が1億円以下であれば源泉徴収義務は課されません。
また、本人だけでなく親族の居住目的で不動産を購入し、その価格が1億円以下の場合も不要です。
※ここでいう「親族」は、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族を指します。
源泉徴収額は、不動産価格の10.21%です。
該当する場合は、買主から売主へ89.79%を支払い、残りの10.21%を翌月10日までに税務署へ納付します。
売主は、確定申告が必要です。申告をすることで、源泉徴収された金額が清算されます。
非居住者の不動産売却に該当する可能性のある方は、一度税務署や税理士へご相談されることをお勧め致します。
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