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「2021年06月」の記事一覧(21件)

決済時必要なもの
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/08/09 15:48


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です!

今回は、「決済時に必要なもの」についての解説動画です。

2分ほどの動画になっておりますので、是非ご覧ください♪


↓↓↓






決済時、売主様が必要になるのは以下のものです。

・権利証もしくは登記識別情報

・実印と印鑑証明書

・身分証

・仲介手数料

・登記費用

・引き渡す物件の鍵

・ポストのダイヤルナンバー

・宅配ボックスカード

(土地の場合)

・確定測量図

・近隣との同意書や覚書

(戸建の場合)

・設計図書

・検査済証

・適合証明書(実施している場合)

・設備の取扱説明書

(マンションの場合)

・管理規約

・総会議事録


あとは残代金や各種精算金の領収書が必要ですが、こちらは仲介会社で用意してもらえます。

また、決済日が近づくと不動産会社の担当者よりお知らせが届くと思いますので、よくチェックしてくださいね。



名古屋市中区・千種区・昭和区で
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契約時に必要なもの
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/08/08 17:07


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、契約時に必要なものについての解説動画です。

1分30秒ほどの動画になっておりますので、是非ご覧ください♪

↓↓↓





契約が決まったら、売主様は当日何をもっていけばいいのでしょうか?

基本的には、以下のものが必要になります。

①権利証もしくは登記識別情報

→2005年(平成17年)の法改正で権利証から登記識別情報に変更されました。効力は変わりません。

②身分証

→免許証やパスポートなど、顔写真のあるもの

③印鑑

→法律上、契約書への捺印は認印でも構いませんが、決済時に実印が必要になりますので、契約時に実印をお持ちいただくことがほとんどです。

④印紙代・仲介手数料

→印紙代は契約書を2部作成するときには必要です。




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取引事例比較法とは??
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/08/07 16:11



皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、「取引事例比較法」についての解説動画です!

1分ほどの動画ですので、是非ご覧ください♪


↓↓↓






取引事例比較法は、主に居住用マンションの査定時に用いられます。

同マンション、同間取でできるだけ直近の成約事例を基に算出します。

土地の場合、当然ですが、同じものはありません。

その場合は、路線価を使って算出します。

路線価とは、道路につけられた価格のことを指し、査定対象の不動産と成約事例の不動産、それぞれの路線価の比率を用いて調整します。

ただし、同じ面積の土地であっても、土地の形や間口が異なると金額も変わってくるため、流通性比率を使って調整します。



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原価法ってどのように算出するの?
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/08/06 14:49



皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です♪

今回は「原価法」についての解説動画です☆

1分30秒ほどの動画ですので、是非ご覧ください!!

↓↓↓





不動産取引において原価法は、戸建の建物部分の価格を求める際などに用いられます。


原価法は以下の式で求めることができます。


再調達価格×原価修正×流通性比率



再調達価格とは:今の物価で同じ状態に新築した場合いくらになるのか?を計算した価格のこと

減価修正とは:経年変化による目減り分を考慮した数値のこと

流通性比率とは:売れやすいか売れにくいかという流通性の度合いを示した数値のこと



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不動産の売却依頼
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/08/03 10:59


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、「売却依頼」についての解説動画です。

1分20秒ほどの動画になっておりますので、是非ご覧ください♪

↓↓↓





お持ちの不動産を売却したい!と思ったら、何からすればよいでしょうか?

実際に販売活動を行うときには、仲介する不動産会社と「媒介契約」を締結します。

簡単にまとめると、不動産屋が売主様に代わり(売主様と協力して)、買主様を探しますよ。という契約書です。

成約時の仲介手数料の金額や支払時期なども記載します。

また、売主様と締結する媒介契約書では、役所調査を行うにあたっての「委任状」の役割を果たします。

不動産取引と切っても切れない役所調査。

固定資産評価証明(公課証明)は、所有者もしくは委任状を持った代理人のみ取得することができます。

そういった書類取得も、売主様から任せてもらえる文言の書かれた媒介契約書があることで、売主様の負担を軽減することができます。




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「物件状況報告書」とは??
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/06/24 17:13



皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は「物件状況報告書」についての解説動画です♪

1分ほどの動画になっておりますので、是非ご覧ください^^





「物件状況報告書」とは?

これから買おうとしている物件に雨漏りがあることが分かっていたら、どうするでしょうか?

修理してから入居したいと思う方が多いと思います。

では、購入してから雨漏りがあることが分かったら、どうでしょうか?





知ってたなら教えてよ!と思う方がほとんどではないでしょうか?

このようなトラブルを防ぐため、物件状況報告書という書類があります。

今の物件の状況を買主に伝えるための資料です。

前述した雨漏り以外にも、以下の内容があります。

・シロアリの害の有無

・給排水管の故障の有無

・越境の有無

・近隣の建築計画

・心理的瑕疵の有無

など…

私たちが契約前に売主様と確認すると、「そんな細かいことまで聞くの!?」と驚かれることもよくあります。

ただ、買主様の気持ちになってみると、これから買う物件はどのような状況なのか…気になりますよね。

物件状況報告書は、不動産取引の重要なポイントになる大切な書類なのです。



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契約の解除について
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/06/23 08:30


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

本日は、「契約の解除について」の解説動画です。

1分30秒ほどの動画になっておりますので、是非ご覧ください♪





「契約の解除について」


不動産売買契約時における解除には3種類あります。

①白紙解除(住宅ローン特約を付ける場合など)
⇒契約がはじめからなかったことになるため、受領済みの手付金や仲介手数料の返還が必要になります。

②手付解除
⇒相手方が契約の履行に着手するまでは、契約を解除することができます。
●売主から解除を要求する場合:手付金の2倍相当額を支払う
●買主から解除を要求する場合:手付金相当額を支払う(支払済みの場合は放棄する)

③違約解除
⇒契約違反があった場合や、手付解除期日以降に契約を解除する場合、相手方が契約の履行に着手した後に解除する場合などが該当します。違約金は、手付金の金額か売買代金の20%相当額と定めている場合が多いです。



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売るのと貸すのどっちがお得?
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/06/22 16:19


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、お客様からのご相談も多い「売るか・賃貸に出すか?」についての解説動画です♪

1分30秒ほどの動画ですので、是非ご覧下さいませ^^




「売却するのと賃貸に出すのでは、どちらがお得なのか?」

もちろんお客様のお持ちの不動産によって異なりますので、どちらが良いと一概に言うことはできません。

それぞれメリット・デメリットがありますのでご紹介します。

〇売却するメリット

・まとまった資金(キャッシュ)を得ることができる

→この資金を元手に他の運用をすることもできます。


●売却するデメリット

・今後、大幅なインフレが起こった場合、売らなければよかったと後悔する可能性がある



〇賃貸に出すメリット

・定期的な収入が入る


●賃貸に出すデメリット

・家賃滞納のリスクがある

→ローンを組んでいる場合、支払が滞るリスクもあります。

・室内での自殺や孤独死があった場合、資産価値が低下し入居者が入りづらかったり売却しづらい可能性がある


お持ちのマンションを売ろうかな?賃貸に出そうかな?と迷っている方、

是非一度センチュリー21SEEDにご相談ください!




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共有名義の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/06/21 18:32


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、「共有名義の不動産売却」について動画解説です!

1分30秒ほどの動画になっているので、是非ご覧ください♪

↓↓↓




【共有名義の不動産の売却は可能か?】

結論から言うと、可能です。

しかしながら、以下の場合は共有者全員の署名捺印が必要になるため、立ち合いが必要になります。

①媒介契約時

②売買契約時

③決済時


Q.共有者が遠方に住んでいて、立ち合うことが難しいのですが…

A.そのような場合も心配ございません。
  共有者が遠方に暮らしているなどの理由で立ち会うことができない場合、「委任状」を使って対応が可能です。

委任状には、実印での押印・押印した印鑑証明書(3ヶ月以内)が必要になります。

ちなみに、印鑑証明書の取得時期について、法的には3ヶ月以内のものに限るとの規定はありません。

しかし、金融機関ではなるべく最新のものの方がよいとされていることから、3ヶ月以内を目安としています。

※諸説あります。




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不動産には色々な価格があるって本当?
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 更新日付:2021/06/20 00:00  / 投稿日付:2021/06/20 15:54


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、「不動産の価値の決まり方」について解説した動画のご紹介です♪

お手持ちの不動産売却の参考になれば嬉しいです!

ご相談お待ちしております!!







不動産にはさまざまな価格があります。

「一物四価(いちぶつよんか)」とも言われています。

その価格は、

①公示価格
→毎年3月ごろ発表されます。土地の価格の目安になる価格です。

②固定資産税評価額
→固定資産税などの基準となる価格です。

③路線価
→道路に面した土地の価格のことです。

④時価
→実際に取引されている土地や建物の価格のことです。



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