カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/03/31 20:49
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です^^
突然ですが、不動産売買契約書に必ずと言っていいほど記載される
「契約不適合責任」
皆さまは、どのようなものかご存じですか??
なんとなく文字から意味が分かりそうな気もしますが、いざ聞かれると説明に困ってしまうものです。
不動産を売るとき、買うときに覚えておいて損はないので、是非最後までご覧下さいませ(⌒∇⌒)
■契約不適合責任とは
現在では、契約不適合責任と呼ばれておりますが、以前までは「瑕疵担保責任」などと呼ばれておりました。
こちらの方が耳馴染みある方多いかもしれませんね。
「瑕疵(かし)」って…難しい言葉ですよね。
簡単に言うと、「目に見えない欠陥」のことをいいます。
瑕疵の代表例として、雨漏りやシロアリの被害などがよく言われます。
民法には、引き渡し後に瑕疵が発見された場合、売主が責任を負うというルールがあります。
ここでポイントとなるのは、「売主が引き渡し前に発見できなかった瑕疵が契約不適合の範囲となる」ということです。
以前の民法では、「隠れた瑕疵」つまり、前述したように目に見えないことが前提となっていました。
また、契約目的(住居であれば、居住の用に供すること)が達成できない場合に限り、契約解除ができました。
2020年4月に改正された民法では、事前に買主へ伝えていれば売主の責任にはなりません。
だから瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任なんですね。
■契約不適合責任はいつまで存続するのか?
では、この契約不適合責任はいつまで負わなければいけないのでしょうか?
民法上では、買主が瑕疵を知った時から1年以内に通知することで責任を追及できると定められています。
しかし、この期間は短くすることもできますし、予め特約を設けておけば責任を負わないということもできます。
一般的には、2~3ヶ月の期間を定めることが多いです。
ただし、特約があっても売主が知りながら告げなかった場合は責任を負わなければなりません。
■まとめ
いかがでしたか?
契約不適合責任。言葉で見ると簡単そうですが奥が深いです。
瑕疵の定義もケースバイケースですので、しっかりと担当者と確認しながら進めていくことが大事です。
当社には、センチュリー21加盟店が使用している細かいチェックシートを使って一緒に確認させて頂くので、安心してお任せください!
また、契約不適合責任についてもっと詳しく知りたい方は、こちらのサイトも併せてご覧ください。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ【一般財団法人住宅金融普及協会】
最後までご覧いただきありがとうございました!
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