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親の代わりに不動産を売却?~成年後見人制度~
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/04/02 18:49


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

突然ですが、現在の日本では超高齢化が進んでいます。
「高齢者の4人に1人が認知症またはその予備軍といわれており、今後増加すると予想されている」
という記事を見ました。

高齢化社会の中で、耳にすることも増えてきた「認知症」。

例えば、自分の親が認知症になってしまったとき、不動産売却はできるのでしょうか?

結論から申し上げると、成年後見制度を利用すれば売却が可能になります!

概要を簡単にまとめましたので、参考になればうれしいです。

■成年後見制度とは?

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

ー法務局ホームページより引用

民法では、認知症などにより意思能力が困難な人が結ぶ契約は無効であると定められています。
そのため、認知症を発症している本人は不動産売却をすることができません。

しかし、それでは困る場面が多々あります。
そのため「成年後見制度」を設けて、認められた人(成年後見人)であれば代わりに売却などを行ってもいいと定められました。

■成年後見制度の種類

成年後見制度には、2種類あります。

①法定後見制度=本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が選任する

②任意後見制度=本人の判断能力があるうちにあらかじめ専任する

不動産売却においては、①の法定後見制度が適用されます。

■成年後見制度を用いた不動産売却

①成年後見人を決めたら、申立書を作成し家庭裁判所へ申し立てる

②家庭裁判所から選定を受けたら後見開始

③売却不動産について家庭裁判所の許可を得る

④不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を開始する

あとは通常の売却活動と同様です。

居住用の不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

■まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は成年後見人制度についてざっくりとご紹介いたしました。
成年後見制度について詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてご覧ください。

成年後見制度について(法務局ホームページ)

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