カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/04/08 16:15
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
近年、多くの自然災害が日本にやってきましたね。
2020年7月、宅地建物取引業法の一部が改変され、不動産売買契約(重要事項説明)時には水害ハザードマップを用いた説明をしなければならないと定められました。
ハザードマップには、4種類あります。
①洪水ハザードマップ
②火山ハザードマップ
③自身ハザードマップ
④津波ハザードマップ
買主様にとっては災害が起こりやすい場所か否かを判断材料のひとつとするためです。
では、ご自身のお持ちの不動産がハザードマップに載っていたら、価値が下がるのでしょうか?
結論から言うと、価値が下がるとは言い切れません。
理由は2つ考えられます。
①すでに災害リスクを考慮して売却価格を算出しているから
②ハザードマップは災害のリスクを考慮して作成されており、地価を決めるものではないから
いちどお持ちの不動産がどのエリアに該当するか見てみてはいかがでしょうか?
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