カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/05/21 00:00
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
前回、固定資産評価証明書についてご紹介しました。
今回は、よく一緒に登場する「公課証明書」について!!
私も、最初は役所調査に行ったら「どっちを取ればいいんだっけ!?」
となっていました(^^;)
公課証明書には、評価額+課税標準額・税相当額
が記載されています。
より具体的な記載がされているというイメージです。
取得は、各市区町村の税務窓口で申請が可能です。
取得時には、
・窓口に行く方の本人確認書類
・証明手数料(300~400円)
が必要です。
また、私たち不動産業者が売主様の代理として申請する場合は委任状が必要となります。
しかし!取引のたびに委任状をもらっていては手間がかかってしまいます。
そのため、媒介契約書を締結する際の特約事項として、書類取得時の委任に関する事項が記載される場合が多いです。
それがあれば、私たちがお客様の代理として、書類を取得することができ、お互いの手間を省くことができます!
※自治体によって、書類の名称や取得場所が異なります。
名古屋市中区・昭和区・千種区の不動産を
売りたい!という方、買いたい!という方、
まずはお気軽にセンチュリー21SEEDにご相談ください!!