カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/03/30 00:00
こんにちは!
センチュリー21SEEDの豊島です。
不動産を購入するときも売却するときも
お客様には仲介手数料をお支払いして頂きます。
お支払額は宅建業法46条で国土交通大臣が定める額をこえてはならない決まりがあります。
その額が以下です。
1.売買代金が200万円以下の場合・・・取引物件価格(税抜)×5%+消費税
2.売買代金が200万超、400万円以下・・・取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
3.売買代金が400万円超の場合・・・取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
センチュリー21SEEDでは安全・安心な不動産取引を行います。
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