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非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/12/07 17:44


皆さまこんにちは!


センチュリー21SEEDの林です。


今回は、「非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務」についての解説動画です!


是非最後までご覧ください♪



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日本国内の不動産を購入する際、売主が非居住者の場合、買主に源泉徴収義務が発生します。


ここでいう「非居住者」とは、その物件に住んでいない、ということではなく、


「日本に居住していないこと」


を指します。


非居住者として、源泉徴収義務が発生するのは主に以下のパターンです。


① 日本に居住していない外国籍の外国人が売主となった場合


② 日本国籍を持っているが、日本国内に居住していない場合


では、売主が非居住者に該当すると必ず源泉徴収義務が発生するのでしょうか?


義務が発生するのは、不動産の売買価格が1億円以上の場合に必要となります。


ただし、不動産の売買価格が1億円以下の場合でも、他人に貸す目的で購入したり、居住用以外で購入した場合は必要となります。


逆を言えば、本人が居住する目的で購入し、かつ、不動産の売買価格が1億円以下であれば源泉徴収義務は課されません


また、本人だけでなく親族の居住目的で不動産を購入し、その価格が1億円以下の場合も不要です。


※ここでいう「親族」は、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族を指します。


源泉徴収額は、不動産価格の10.21%です。


該当する場合は、買主から売主へ89.79%を支払い、残りの10.21%を翌月10日までに税務署へ納付します。


売主は、確定申告が必要です。申告をすることで、源泉徴収された金額が清算されます。


非居住者の不動産売却に該当する可能性のある方は、一度税務署や税理士へご相談されることをお勧め致します。




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