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遺言書には種類がある!?
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2023/03/20 10:45


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です!

今回は、「公正証書遺言」についての解説動画です。

是非最後までご覧ください♪

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公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことです。

本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述していきます。

実際の現場では、事前に公証人と事前に打ち合わせをして、内容を確認していくことが多いそうです。

公正証書遺言の作成には、証人が2名必要です。

ただし、以下のような方は証人にはなれません。

・未成年者

・推定相続人と受遺者並びに配偶者、直系尊属

・公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記

など…

要約すると、「相続人の関係者」にあたる人は証人になれないのです。


公正証書遺言を利用するメリット

・法的に必ず有効な遺言と認められる

・原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配が少ない

・家庭裁判所の検認が不要


公正証書遺言を利用するデメリット

・費用がかかる

・事前の打ち合わせが必要

費用はかかりますが、相続で子どもたちが揉めてしまうリスクを減らすことができます。

また、事前の打ち合わせが必要ですが、法的要件の漏れがなくなるため、確実に遺言の効力を発生させることができます。

こう見ると、トラブルなく相続してもらうためには必要なことかもしれませんね!

費用に関しましては、遺産の額や相続人の人数によっても異なるため、公証役場へお問い合わせください。

さらに、前述のとおり公正証書遺言では証人が2人必要ですが、有償で公証役場から紹介してもらうことも可能です。



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