カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/08/21 16:18
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です!
今回は「購入申込時に売主様が気を付けること」についての解説動画です。
3分程度の動画となっておりますので、是非最後までご覧ください♪
↓↓↓
購入希望者が現れると、購入申込書へ記入してもらい、売主様へお渡しします。
申込書の内容としては、
・売買金額 ・手付金の額 ・契約日 ・引き渡し時期 ・融資利用の有無
などがあります。
よく、「申込が入ったら必ず売らなければいけない?」と質問される方が多いのですが、購入申込書はあくまで購入の「意思表示」ですので、必ずしも売らなければいけないというわけではありません。
値交渉や引き渡し時期の希望を申し入れる場合も多くありますので、内容を総合的に判断して、どうしても折り合いがつかなければお断りしていただくことも可能です。
また、申込の報告をした際に「考えさせてください」と結論を保留にする方がいらっしゃいます。
前述したように、総合的に判断する時間はもちろん大事ですが、あまりにも結論を先延ばしにしてしまうと買主様の気持ちが変わってしまうというリスクがあります。
条件に納得しているのであれば、1日でも早く契約締結されることをお勧めします。
購入申込書で注目してほしいポイントについて、少し解説します。
チェックして頂きたいのは、「手付金の金額」です。
買主様の権利として、手付金を放棄すれば契約解除できる「手付解除」があります。
手付金の金額があまりにも低いと、この手付解除をされてしまう可能性が高くなります。
この解除が発生しても契約は成立しているとき、仲介手数料を支払わなければならない場合があります。
仲介手数料よりも低い金額だと、持ち出しが必要な場合があります。
また、融資特約(ローン特約)の有無もチェックするポイントです。
多くの方が、不動産を購入するときに住宅ローンを組みます。
融資特約(ローン特約)とは、買主様が売買契約後に申し込んだ住宅ローンが万が一否決された場合、契約を白紙撤回することができるというものです。
白紙撤回…つまり契約がはじめからなかったことになるため、手付金は買主様に返還しなければなりません。
この説明をすると、売主様のお気持ちとして、
「それなら、売買契約前に住宅ローンの申込を行えばいいじゃないか!」
という方もいらっしゃるかと思います。
住宅ローンの申込時には、売買契約書や重要事項説明書の原本が必要になります。
そのため、売買契約締結前に住宅ローンを申し込むことはできないのです。
しかし、それだと売主様のリスクが大きいため、住宅ローンを利用するほとんどの契約では、契約前に事前審査を行い、リスクを軽減します。
名古屋市中区・千種区・昭和区で
マンションを売りたい!
戸建を売りたい!
土地を売りたい!という方は
センチュリー21SEEDにお任せください!!