ホーム  >  名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED  >  不動産売却 解説動画  >  相続財産の遺留分とは何ですか?

相続財産の遺留分とは何ですか?
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/09/03 19:13


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、「相続財産遺留分」についての解説動画です。

少し難しい内容ですが、2分半程度の動画になっておりますので、是非最後までご覧ください♪



↓↓↓






遺言とは、財産を持っている人が誰にどの財産をどのくらいあげるかを決めておくことをいい、それをまとめたものが遺言書と呼ばれます。

遺言書を作るメリットとしては、残された家族が財産をめぐって争わなくて済むことが大きなメリットです。

相続が生じたとき、遺言書を作成しておけば家族間での争い…いわゆる「争続」を防ぐことができます。


では、万が一「争続」が起こってしまいスムーズに相続できなかった場合、どうなってしまうのでしょうか?

その場合、延滞税が課せられる可能性があります。

法定納税期間内に相続税を納められなかった場合に課せられます。

遺言書は財産を持っている人の最後の意思表示です。家族間の争いを防ぐためにも、お早めに準備されることをお勧め致します!!!


遺留分とは??

遺言書で相続人にどの財産を与えたいかは、被相続人が自由に決めることができます。

しかし、すべて自由に決めていいとなると、例えば愛人にすべての財産をあげてしまい、残された家族が生活に困ってしまう…なんてケースも少なからず存在します。

こうした事態を防ぐため、一定範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証されることを遺留分と言います。

遺留分の請求は、遺留分が侵害されたと分かったときに相手方に財産の取り戻し請求を行います。

これを遺留分の減殺請求といいます。

減殺請求は、文書で相手方に減殺する旨の意思表示をすればOKです。

相手方が減殺請求に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。

減殺請求できる期限は、相続があることを知ってから1年以内、侵害されていることを知ってから1年以内です。

相続開始から10年を経過すると減殺請求が時効となり、消滅します。



名古屋市中区・千種区・昭和区で
マンションを売りたい!
戸建を売りたい!
土地を売りたい!という方は

センチュリー21SEEDにお任せください!!

ページの上部へ