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居住用財産の特別控除
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/09/13 19:01


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、居住用財産の特別控除についての解説動画です!

是非最後までご覧ください♪

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マイホームを売却…つまり譲渡したことで利益が発生した場合、通常であれば譲渡所得税が課税されます。

しかし居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除することができます


とてもお得な制度ですから、適用にはさまざまな要件があります。


自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却すること

住まなくなってから賃貸に出していた場合は、同様に3年目の年末までの売却であれば適用が受けられます。

建物が古くなって解体した場合は、取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。

この特別控除は、不動産を所有していた期間は関係ありません。ただし、売却した年の前年もしくは前前年に3,000万円特別控除・買換え特例・譲渡損失の繰越控除などの適用を利用した場合は受けられません。

また、配偶者や直系の血族などの特別な関係の相手への譲渡の場合も適用外となります。

不動産を共有名義で所有している場合、所有者それぞれが3,000万円特別控除を受けることができます。

この特例を受けるためには、確定申告が必要です。ただし、買い替えで購入時に住宅ローンを利用している場合、3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できませんのでご注意ください。


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