カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/09/17 15:09
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、「生産緑地」についての解説動画です!
是非最後までご覧ください♪
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生産緑地に指定されている土地の所有者には、30年間の営農義務が課されており、以下が定められています。
・農地として管理すること。
・生産緑地であることを掲示すること。
・原則として建物を建てることができないこと。
1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年経過するため、営農義務が解除されます。
そのまま保有した場合、生産緑地に指定されている期間は受けられていた固定資産税の減税が適用されなくなり、固定資産税が高くなります。
生産緑地に指定されている土地は売却することができないため、残念ながら「売りたい!」と思ったときにすぐ売ることはできません。
生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できるため、その後に売却することができるようになります。
現在、生産緑地に指定されているのは、面積では合計6.6万ヘクタールと言われており、3大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールと言われています。
特定市内の約8割ほどが2022年に期限を迎え、指定の解除→土地の売却という話が多くなると予測されています。
生産緑地は500㎡以上の土地なので、将来的にマンションの供給過多になり、周辺の不動産相場が下がるのでは?という懸念があります。
そのため、時期によっては売りたいときに売却価格が下がる可能性があります。
その救済措置として、2017年に生産緑地法が改正され、特定生産緑地として指定されると税制優遇が10年間延長できるようになりました。
2018年には、生産緑地を第三者に貸し出すことができるようになり、農産物の直売所も建設できるようになりました。
持っている生産緑地を売りたいと思ったら、価格下落が始まる前に売却するか様子を見るべきなのかを信頼できる不動産会社に相談しましょう。
そのエリアにどれほどの生産緑地があって、どれくらいの方が売却するかによって状況が変わってきます。
まずは地元の不動産会社に相談し、状況を確認しながら売却のタイミングをご相談頂ければと思います。
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