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契約と決済の違い
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/09/26 19:35



皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、「契約と決済の違い」についての解説動画です。

是非最後までご覧ください♪

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不動産取引において、契約と決済は全くの別物です。

不動産取引における契約とは、売買契約書を締結した時となります。

契約と決済は同時に行うことができないケースが多く、決済は引渡と同時に行うことが一般的です。

契約と決済を同時に行えないのは、主に以下の場合です。

・買主様が融資(住宅ローン)を利用している

→ローンの本申込時に売買契約書が必要になるため。


・居住中の売却

→居住中や買い替えによる売却の場合、売却の契約後にお引越しを行うため。


・更地や測量を行ってから引き渡す場合

→売買契約後に建物の解体作業や建物滅失登記が必要になるため。


金額はもちろん、残代金の支払い、引き渡し時期、引き渡し条件などを特約事項に記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。


では、決済は何を行うのでしょうか?

主に①残代金の支払い ②所有権移転登記 を行います。

通常、買主様が融資を受ける金融機関にて行います。

決済時には買主様、売主様、仲介担当者に加えて、司法書士が立ち会います。

売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認などを司法書士が行い、問題がなければ融資が実行されます。

登記に必要な書類への記入以外に、買主様は残代金や各種精算金、仲介手数料、登記、火災保険の支払いなどに関する伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各種領収証への記入を行います。

それらの手続きが終われば、鍵の引き渡しが行われます。

引き渡した鍵の本数、境界確認書や合意書など書類の内容、引き渡し日を記載した「引渡完了確認書」を作成し、署名押印します。

売主様が住宅ローンを利用していた場合には、その後に抵当権抹消が必要になります。

売主様は仲介担当者、司法書士とともに住宅ローンを利用していた銀行に行き、一括返済の手続きと抵当権抹消書類を取得します。

※司法書士が代理して抵当権抹消書類を取得するケースもあります。

売主様はここで手続き完了です。

司法書士はその後法務局へ行き、抵当権の抹消、所有権移転、新たな抵当権設定の登記申請を行います。

抵当権抹消書類は事前に手続きが必要になり、印鑑証明や住民票、戸籍附表などの必要書類も多くあります。

仲介手数料には、これら手続きを安全にスムーズに進めるための保険としての役割もあるのです。



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