カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/04 11:08
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
【前回までのあらすじ】
・マイホームの売却には、代金の一部に税金がかかる
・譲渡所得にかかる税金は、さまざまな特例により軽減できる
■居住用財産の譲渡(マイホームの売却)とは?
譲渡所得の各種特例における「居住用財産の譲渡」とは、次の①~④のいずれかに該当するもののことをいいます。
①現在、居住している家屋を譲渡した場合
②現在、居住している家屋とともにその敷地である土地等(借地権等を含む)を譲渡した場合
③以前に居住していた家屋及びその家屋とともに敷地である土地等を譲渡した場合
・住まなくなって3年目の年末までに譲渡
④現在、居住している家屋または以前に居住していた家屋を取り壊し、その敷地であった土地等を譲渡した場合
・取り壊しから1年以内に譲渡契約
・住まなくなってから3年以目の年末までに譲渡
続きます!
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