カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/05 15:52
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
今回は「マイホームの3,000万円控除」についてご紹介します!
【今回のポイント】
●マイホーム売却による譲渡益から3,000万円の特別控除が受けられる
●住宅ローン控除やその他譲渡所得の特例とは併用可能
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合、その譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を計算することができます。
◆譲渡所得の計算式
収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) ‐ 3,000万円控除 = 譲渡所得金額
続きます!
□お問合せはこちら
□不動産売却の流れについて知りたい方はこちら
名古屋市昭和区・名古屋市中区・名古屋市千種区の
不動産売却・不動産買取なら
センチュリー21SEEDにお任せください!!