カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/05 16:02
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
【前回のあらすじ】
・マイホーム売却による譲渡益から3,000万円を特別控除することができる
・住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用
◇複数のマイホームを所有している場合や仮住まいの場合は?
⇒対象となる家屋は、所有者が居住している家屋とみなされ、次のような場合は対象外となります。
・別荘など保護、趣味または娯楽の用に供する家屋
・この控除を受けるためにのみ入居したと認められる家屋
・建替え期間中の仮住居など一時的な利用を目的とする家屋
・居住用家屋が二以上ある場合の、主として居住用に使用している家屋(生活の拠点があると認められる家屋)以外の家屋
◇家屋の所有者が子でその敷地の所有者が親である場合のように、家屋と敷地の所有者が異なるときにおいて、家屋の譲渡が3,000万円の特別控除に満たないときは?
⇒その控除不足額は、次の要件のいずれにも該当する場合に限り、敷地である土地等の譲渡所得から控除することができます。
・家屋とともに敷地である土地等の譲渡があったこと
・家屋の所有者と土地の所有者がその家屋に同居する親族であり、かつ、生計を一にしていること
⇒転勤などの事情が解消したときには、一緒に生活することとなると認められる場合は、その配偶者などの住んでいる家屋は、本人の居住用家屋として控除の対象となります。
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