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マイホームの買換えにかかる税金⑦~買い替え特例②~
カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金  / 投稿日付:2021/03/06 13:08


皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。

【前回のあらすじ】

・所有期間10年超のマイホームを買い換えた場合の譲渡所得を軽減

・住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用


◇譲渡資産(売却したマイホーム)

・居住用財産の譲渡であること
・売却価格が1億円以下であること
・譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えていること
・適用者の居住用家屋で居住期間が10年以上であること
 ※一時居住しなかった期間がある場合は、その期間を除きます

◇買換え

・譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日の3年の間にマイホームを買い換えること

◇買換資産(購入したマイホーム)

・適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
・敷地面積が500㎡以下であること
・買い換えたマイホームの取得時期により、次の期限までに居住を開始すること

 ・譲渡年またはその前年に取得
 ⇒譲渡年の翌年12月31日までに居住開始

 ・譲渡年の翌年に取得
 ⇒取得年の翌年12月31日までに居住開始(「買換資産の明細書」の提出が必要)


続きます!


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