カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/06 13:08
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
【前回のあらすじ】
・所有期間10年超のマイホームを買い換えた場合の譲渡所得を軽減
・住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用
◇譲渡資産(売却したマイホーム)
・居住用財産の譲渡であること
・売却価格が1億円以下であること
・譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えていること
・適用者の居住用家屋で居住期間が10年以上であること
※一時居住しなかった期間がある場合は、その期間を除きます
◇買換え
・譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日の3年の間にマイホームを買い換えること
◇買換資産(購入したマイホーム)
・適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
・敷地面積が500㎡以下であること
・買い換えたマイホームの取得時期により、次の期限までに居住を開始すること
・譲渡年またはその前年に取得
⇒譲渡年の翌年12月31日までに居住開始
・譲渡年の翌年に取得
⇒取得年の翌年12月31日までに居住開始(「買換資産の明細書」の提出が必要)
続きます!
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