カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/06 13:08
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
マイホームの買換え特例を受けた場合は、次のように譲渡所得が軽減されます。
譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。
※譲渡益が非課税になるわけではございません!
□譲渡した年分の譲渡所得
売却価格(譲渡資産の譲渡価額) ≦ 購入価格(買換資産の取得価額) の場合
⇒譲渡所得=0
売却価格(譲渡資産の譲渡価額) ≧ 購入価格(買換資産の取得価額) の場合
⇒差額が収入金額となる
もう少し続きます!
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