カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/07 18:54
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(前回の続き)
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合で、譲渡資産及び買換え資産が次の要件に該当する場合は、この特例を受けることができます。
■譲渡資産(売却したマイホーム)
・居住用財産の譲渡であること
・譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
※その敷地等に係る譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当する金額は繰り越し控除の対象にはなりません。
■買換え
・譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの3年間に買換え資産を取得すること
■買換資産(マイホーム)
・適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
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