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「名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED」の記事一覧(845件)

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◆境界線や所有権の紛争~続編~◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/28 18:00

境界線や所有権の紛争~続編~


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は前回のブログの続編です。前回のブログ→★★★
 
アメリカや中国など国土の広い国とは違い、日本の特に都市部などは住宅が密集しているため、
 
隣の建物との物理的な距離が非常に近く、ちょっとしたことで相手の敷地との境界線を越えて
 
しまうケースがあります。これを「越境トラブル」といい、主に次のようなケースがあります。

 


樹木の越境トラブルについて

庭付きの一戸建てや、敷地が広い賃貸物件などの場合は、その敷地内に樹木が植わっていることが

 

あります。もちろん自分の敷地ですから、樹木を植えること自体には何ら問題はありません。

 

ただ、樹木は成長してくるとどんどん大きくなり、気がつけば隣との境界線を越えてしまっている、

 

なんてこともあります。

 

このように樹木が境界線を越えている場合、法律的にはどのように対処すれば良いのでしょうか。

 

実は民法によれば、樹木のどの部分が境界線を越えているのかによって、その対処法に違いが生じる

 

ことになるのです。

 

①樹木の「枝」が境界線を越えている場合
隣の家の庭から立派な木の枝が伸びていて、それが自分の家の庭にまで進入してきたら困りますよね。

 

特に秋になると大量の落ち葉が散ってきたり、場合によっては自分の敷地内に止めている車に接触する

 

ことだってあり得るかもしれません。

 

このように樹木の「枝」が越境している場合は、民法によって以下のように規定されています。

 

 【民法233条1項】
 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 

つまり、この場合は樹木の所有者であるお隣さんに越境している部分の枝を切り取らせることができる

 

のです。裏を返せば、あなたが勝手に枝を切り取ることはできないのです。

 

なぜなら、樹木の「枝」は隣地の所有者のもの、という扱いだからです。

 

②樹木の「根」が境界線を越えている場合
植物によっては樹齢が経過するとその根っこは土の中でどんどん成長し、人の目に見えないところで

 

既に敷地の境界線を越えている可能性もあります。

 

では、この場合も枝と同じようにお隣さんに切らせることができるのかというと、

 

実はちょっと違います。

 

 【民法233条2項】
 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

このようにどこにも「切り取らせることができる」とは書いてありません。

 

実は、隣の樹木の根っこがこっちの敷地に生えてきたら、越えている部分の根っこを勝手に切っても

 

問題ないのです。

 

これは、枝の所有権が隣人にあると扱うのに対し、根っこの所有権はこちらにあると扱われるから

 

なのです。

 

法律ではこのように規定されていますが、現実問題としては勝手に根っこを切って万が一隣の家の

 

樹木が枯れたりするとトラブルになる恐れがあります。

 

そのため、すぐに根っこを切除しなければ、こちらの建物の基礎に大きな影響を及ぼすような緊急性が

 

ないのであれば、隣人に一言伝えてから切った方が、トラブルを未然に防げるでしょう。

 

看板に関するトラブルについて

中古の収益不動産を購入する際にはもよくあるのが、看板等の越境です。

 

私の所有物件の中にも物件名を表す看板がわずかですが、隣地に越境している物件を購入しています。

 

この時は、隣地の人に建て替える際には、看板の越境を修正するという約束事をして解決することで

 

引渡しを受けましたが、このような例はいくらでもあります。

 

特に、自分の建物や敷地内に看板を設置する際には、常に隣とのトラブルに注意する必要があります。

 

例えば飲食店などであれば、建物の外壁に袖看板を設置することがあると思いますが、

 

これが原因でトラブルとなるケースもあります。

 

①袖看板の設置面が隣地と隣接している場合
この場合には、袖看板を自身の敷地内におさまるように設置しなければなりません。

 

例えば袖看板を設置したときには隣の敷地が更地で特段なにも言われなかったとしても、

 

隣地の所有者がこれに気がついて注意してきた場合は看板を撤去するか、自身の敷地内におさまる

 

ように改修しなければなりません。

 

そのため、袖看板を設置する際には、敷地の境界線よりも内側におさまるように設置しましょう。

 

②袖看板の設置面が道路に隣接している場合
道路に看板や日よけを出す場合は、事前に道路使用許可が必要となります。

 

看板の種類に応じて許可基準があるため、詳しくは各自治体に確認しましょう。

 

以上、センチュリー21SEEDでした。

 

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センチュリー21SEED
 
名古屋市昭和区鶴舞2丁目7‐6
 
TEL:052‐825‐4032

 

◆境界線や所有権の紛争と解決方向性について◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/27 18:17

境界線や所有権の紛争と解決方向性について


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。

今回のテーマは境界線や所有権の紛争と解決方向性について書いていきます。
 
賃貸経営をしていると、面倒なトラブルに巻き込まれることがあります。
 
中でも土地の「境界線」をめぐるトラブルと、不動産の「所有権」をめぐるトラブルについては、
 
非常に厄介なため、万が一の時に備えて、どのような事に気をつければ良いのかを知っておくことが
 
とても大切です。

 


土地の境界線に関するトラブルとは

投資目的で中古の賃貸物件を購入する方は多くいると思いますが、その賃貸物件の土地は、

 

どこまでが自分の土地かを明確に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。

 

特に、公簿売買で取引するケースが、大半で、確定測量してから引き渡すケースは稀です。

 

RCなどの大型物件になればなるほど、建築確認や検査済み証がしっかりあるので、

 

境界のトラブルになることはほとんどありませんが、地主が建てたアパートや戸建てなどでは、

 

境界線トラブルはよくあります。

 

特に都市部など住宅が密集しているエリアで賃貸物件を所有している場合、隣地との境界線に

 

塀やフェンスなどを設置することが難しいため、簡単に言ってしまえば「なんとなく」の境界線で

 

運用しているところも少なくないのです。

 

このように境界線が曖昧だとしても、何事も起らなければ特段のトラブルも生じません。

 

問題となるのは、境界線を厳密に確認しなければならない状況が発生した時です。

 

そして、その代表例が不動産相続です。

 

土地の所有者が死亡し相続が発生すると、相続人は相続税を申告するために相続対象となっている土地

 

の正確な広さを把握しなければなりません。ここで隣地との境界線を改めて確認するという作業が

 

発生し、そしてこれが境界線トラブルの引き金となるのです。

 

その他には、土地に収益物件やマイホームを新築する場合にも、建ぺい率などを計算するために

 

正確な敷地の境界線を確定させる必要があり、この際にもトラブルが発生します。

 

土地境界線トラブルの解決方法と対策

土地の境界線でトラブルが起きると、境界線を確定するための作業を実施しなければなりません。

 

隣人と協議しながらですので、トラブルがなくても時間がかかるので、トラブルがあると余計に

 

時間がかかるものです。

 

①土地境界確定測量
隣人同士で境界線を言い争いしても仕方がないですから、そのような場合は専門家である

 

土地家屋調査士に依頼をして「土地境界確定測量」をしてもらいましょう。

 

これはその名の通り、土地の境界を確定するための測量のことです。

 

具体的には土地家屋調査士が該当地の過去の資料

 

(地積測量図、登記事項証明書、和紙公図、旧土地台帳など)を閲覧して境界確定の要素となる情報を

 

調査し、その上で土地家屋調査士と隣人同士が現地で立会いのもと、その場で測量を行ない、

 

最終的な境界線を決めます。

 

最終的に協議がまとまれば、境界確定図を作成し、隣人同士がこれに署名捺印し協議が成立します。

 

②筆界特定
筆界特定とは、土地の境界をめぐる争いについて、裁判以外の迅速な手続きで境界線を確定させる制度

 

です。具体的には該当地を管轄する法務局に対して「筆界確定」の申し出を行なうと、

 

第三者が公平な見地から現場の情報を調査および測量し、最終的には裁判官が境界を確定させます。

 

なお、筆界特定は利用できる対象地域が決まっていますので注意が必要です。

 

所有権に関するトラブルについて

不動産を人や業者から購入すると、当然ですがその不動産の「所有権」を取得することができます。

 

ただ、この所有権という権利は、他人が外側から見ても全く分かりません。

 

不動産は、所持品のようにそのものに直接名前を書くことができないため、

 

その代わりに「登記」をします。

 

そのため、不動産を購入する際には、必ず「所有権移転登記」をしなければならないのですが、

 

ごく稀に不動産を買ったのに所有権移転登記がされずにトラブルとなるケースがあります。

 

なぜ所有権移転登記がされないことがあるのか

通常、この所有権移転登記は不動産売買の引き渡しと同時に行ないます。

 

そもそも所有権移転登記自体はさほど難しい手続きではありませんので、

 

引き渡し当日にできないということはないでしょう。

 

ほとんどの収益物件の取引では、決済・引渡しと同日に登記します。

 

しかし、同日に登記しないケースもあるのです。

 

どのような問題かというと「抵当権抹消登記」です。

 

最近ではほとんどの物件にこの「抵当権」がついています。

 

新築物件であれば、建築資金借入の担保として設定されていたり、

 

中古物件であれば現所有者のローンの担保として設定されていることがあり、

 

通常はこの抵当権を抹消し所有権を移転させます。

 

万が一、引き渡し日当日に抵当権を外すために必要な借金返済金額を、

 

何らかの事情で売主が用意できていないと、これらの登記手続きができなくなってしまうのです。

 

このような場合は、事前に買主側に事情を説明して引き渡し日を伸ばしてもらう必要がありますが、

 

強引な不動産業者や売主だったりすると、その場で売買代金を受領してカギの引き渡しは

 

行なうものの、登記手続きだけは後日にしてほしい、などと言ってくることがあります。

 

これは非常に危険です。

 

引き渡しの際に抵当権抹消登記と所有権移転登記が終わっていないと、

 

たとえあなたがカギの引き渡しを受けたとしても、不動産物件変動における「登記」という対抗要件が

 

備わっていないため、その後不動産を二重に譲渡されたり、場合によっては抵当権が実行されて

 

競売にかけられてしまう恐れもあります。

 

そのため、不動産の引き渡しを受ける際には必ず司法書士に同席してもらい、

 

抵当権抹消登記と所有権移転登記ができる書類が整っていることを確認してもらった上で、

 

売買代金を支払うようにしましょう。

 

本日は以上になります。

 

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◆ご入居者からの損害賠償請求への対応について◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/27 18:15

ご入居者からの損害賠償請求への対応について


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回のテーマはご入居者からの損害賠償請求への対応について書いていきます。
 
賃貸経営というと入居者から家賃収入が得られるという大きなメリットがクローズアップされがちです
 
が、場合によっては賃貸経営者側が入居者から損害賠償請求されるようなケースもあります。
 
賃貸経営を営む大家として、万が一そのような状況に直面した場合には、どのように対処したら良いの
 
でしょうか。

 


入居者から損害賠償請求される「具体的なケース」とその「対処法」について


では、具体的にどのような場合に入居者から損害賠償請求をされるのでしょうか。

 

その対処法とともに確認していきましょう。

 

ケース1:室内設備の不具合による損害賠償請求
賃貸物件の室内にはさまざまな設備があります。大家としては、これらの設備品を常に正常に

 

使える状態に保つ義務があります。そのため、万が一故障などが発生した場合は、

 

速やかな対処が必要となります。

 

中でも大きな問題となりやすいのが、「エアコン」と「給湯器」です。

 

例えば、夏場の暑い時期や冬の寒い時期にエアコンが壊れたり、給湯器が故障してお湯が

 

出なくなったりすると、入居者から大きなクレームにとなります。

 

もちろん、これらの設備の故障自体には大家に責任はありませんから、故障したからと言ってすぐに

 

損害賠償請求されるわけではありません。問題なのはその後の対処です。

 

設備が故障したことを入居者から聞いて、すぐに修理業者を手配すれば良いのですが、

 

これを放置したり、手配が遅れたような場合に入居者から

「ホテルに泊まることになったんだから、宿泊代を負担しろ」などと損害賠償請求される可能性が

 

あります。

 

【適切な対処法】
①迅速な初動対応
まず一番大切なことは、これらの室内の設備が故障した場合は、入居者からの連絡後すぐに業者に

 

連絡して修理や交換の手配をとることです。

 

また、このような場合に備えて、入居者には大家の携帯電話の番号を伝えておきましょう。

 

②入居者への状況報告
例えば夏場などはエアコンの故障が多いため、リフォーム会社や電気屋さんに行ってもエアコンの

 

在庫がなかったり、工事が詰まっていて施工してもらうのに1週間以上待って

 

もらわなければならないこともあります。


そのような場合は、その旨入居者に連絡して丁寧に説明し理解を得ましょう。

 

③金銭的な損害賠償には基本応じない
これらの対応をしても、万が一入居者から損害賠償請求すると言われた場合は、

 

すぐにその場で応じないようにしましょう。

 

過去の事例でも、大家ができる限りの対応を尽くしているにも関わらず手配が遅れた場合については、

 

一定程度事情が考慮される傾向にあります。

 

またこのような少額な損害賠償請求は感情論であることも多いため、基本応じないという姿勢を

 

貫けば、入居者も裁判をしてまで請求してくることはないでしょう。

 

まずは素早く工事の手配をした上で、請求には応じないという姿勢が重要でしょう。

 

ケース2:自然災害が発生した時の損害賠償について
まだ東日本震災の猛威が記憶に新しいですが、その他にも台風やゲリラ豪雨などによる水害なども

 

最近は増えているようです。では、万が一これらの自然災害によって物件が被害を受けた場合、

 

大家としては入居者に対してどのような義務を負うことになるのでしょうか。

 

①修繕義務について
大家は入居者に対して部屋を通常使用できる状態で貸すという義務があるため、

 

自然災害の場合においてもこれを直す「修繕義務」を負っています。

 

また、修繕工事中は室内に住めなくなる恐れもあるため、入居者から家賃の減額請求などを受ける

 

可能性があります。そのため、修繕可能な損傷であれば、できる限り早急に工事を手配することが

 

重要です。

 

②入居者の家財道具の賠償責任
自然災害によって部屋が浸水などして、入居者の家財道具が壊れたとしても、大家に責任は

 

ありませんので、損害賠償も発生しません。

 

このような場合は、入居者が加入している火災保険などを適用して保険金によって救済を

 

受けてもらいましょう。

 

③修繕が不可能な場合
大地震などであまりに建物の損傷が激しくて修繕が不可能な場合や、大家の経済的な事情でもはや

 

修繕が手配できないような場合はどうなるのでしょうか。

 

このように大家が修繕不可能になる事態も予測して、賃貸借契約書には

 

「自然災害などの不可抗力によって建物を使うことができなくなった時は、本契約は終了する」

 

という条項が盛り込まれていることが多いため、通常はこれにより賃貸借契約は終了となります。

 

自然災害のように、大家の責めに帰すべき事由がない場合については、

 

原則として入居者に対して損害賠償義務を負う必要はありません。

 

まずは大家としての最低限の義務である「修繕義務」をしっかりと果たしていれば、

 

入居者から損害賠償請求をされることはほとんどないでしょう。

 

以上、センチュリー21SEEDでした。

 

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◆賃貸物件の賃借人~続々編~◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/25 18:25

賃貸物件の賃借人~続々編~


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は前回のテーマをもう少し掘り下げた内容を書いていきます。
 
前回のブログ→★★★
 
前回のブログで孤独死の手続きについて解説しましたが、孤独死が発生したときに、賃貸経営者として
 
必ず抑えておかなければならないポイントについて解説したいと思います。

 


契約者が死亡しただけでは賃貸借契約は解除にならない


誤解している人も多いのですが、たとえ賃貸借契約の契約者が死亡したとしても、

 

当然にその契約が解除となるわけではありません。

 

この場合、賃貸借契約は契約者の「法定相続人」に相続されますので、解除するためには

 

これらの相続人から賃貸借契約解除の書面をもらう必要があります。

 

なお、この際法定相続人は必ずしも1人とは限りません。

 

子供が複数いればそれらはみな法定相続人となります。ですから厳密に言うと、

 

遺産分割協議が確定するまでの間については、この賃貸借契約を解除する権限をすべての相続人が

 

「共有」している状態となるため、解除の書面はこれらすべての法定相続人の署名捺印を

 

もらっておく必要があります。

 

ただ、実務上は高齢者が孤独死した部屋を相続人がそのまま使用することはほとんどないため、

 

解除にはすんなり応じてもらえるでしょう。

 

部屋の明渡しを交渉する際のポイント

契約者が孤独死した部屋は、一日も早く荷物を撤去して明け渡してもらうことが重要です。

 

ここでポイントとなるのは、部屋の明渡し交渉の相手方です。

 

部屋に荷物があるうちは、たとえ本人が死亡したとしても家賃が発生し続けることになります。

 

そしてこれを支払う義務があるのは、契約者の「法定相続人」は当然として、実はもう一人います。

 

それは「連帯保証人」です。

 

仮に連帯保証人が法定相続人以外の人物だった場合、連帯保証人の心理としては一刻も早く明渡しを

 

して、これ以上家賃が発生しないようにしたいと考える傾向にあるため、明渡し交渉の窓口としては

 

とても有効です。

 

もちろん最終的には法定相続人の同意は必要ですが、相続人の場合は遺産分割協議が終わるまで

 

待ってほしい、などと言ってくることがあるため、そのような場合は相続人と交渉するよりも、

 

連帯保証人の責任において明渡しをしてもらった方が、早く問題が解決する可能性が高いのです。

 

家賃や原状回復費用は誰に請求するか

契約者死亡後の家賃や原状回復費用の支払い義務があるのは、相続人と連帯保証人です。

 

仮に相続人全員が相続放棄をしてしまうと、請求できるのは連帯保証人のみとなってしまいますので

 

注意が必要です。この際、請求ができる金額の範囲としては以下のようになります。

 

①家賃について
相続人や連帯保証人に家賃が請求できるのは、「明渡が完了する時まで」であり、具体的に言うと、

 

室内の荷物を全て撤去してカギを大家に返すところまでとなります。

 

つまり、賃貸借契約書の解除予告期間が1ヶ月前などになっている場合は、

 

解除を申し出てから1ヶ月間は強制的に家賃がかかることとなります。

 

②原状回復費用について
孤独死の場合一番問題となるのがこの原状回復費用です。家賃滞納もなく、敷金の範囲内で

 

おさまる場合は良いのですが、万が一足りない場合は要注意です。

 

この場合も相続人や連帯保証人に請求することが可能ですが、何しろ人が死亡した部屋ですので、

 

賃貸経営者の立場からすれば、壁紙や床などを総取り替えしたいと思うでしょう。

 

ただ、通常の原状回復ルールに則って考えると、それら全ての費用を相続人や連帯保証人に

 

出してもらうのは、正直なところ厳しいでしょう。

 

このあたりはご遺族の方とコミュニケーションをとりながら、負担をお願いしていくことになります。

 

家賃減収分の損害賠償は認められるのか

部屋で孤独死などが発生すると、いわゆる「いわくつき物件」となるため、

 

数年間は新たな賃借人に告知しなければならず、これにより通常の家賃よりも値下げ

 

しなければならなくなります。これを法律用語で「逸失利益」と言います。

 

これについては、相続人や連帯保証人に請求が可能なのでしょうか。

 

結論から言うと、請求は可能ですが裁判になった場合は認められないケースもあるため注意が

 

必要です。

 

過去の判例では、自殺のように本人に「故意や過失」があるような死亡の仕方をしている場合に

 

ついては、逸失利益の請求を認める傾向にありますが、孤独死などの自然死の場合は、

 

ある意味避けようがないため、原状回復費用の負担だけ認めて、逸失利益の負担は否定する場合が

 

あります。

 

また、ここでは「相続放棄」の問題も浮上します。老後を賃貸物件で暮らしている高齢者の多くは、

 

それほど多くの遺産がありません。そのため、あまりにも巨額の損害賠償を提示すると、

 

法定相続人が相続放棄をする可能性が出てきます。

 

万が一相続放棄をされてしまうと相続人ではなくなるため、一切の債務を請求することが

 

できなくなってしまいます。万が一そうなった場合は、連帯保証人に請求することになるでしょう。

 

火災保険で孤独死のリスクをカバーできる

このような孤独死リスクを回避するために、最近では火災保険に「遺品整理費用」がついているものが

 

あります。万が一孤独死が発生した場合に50万円程度の保険金が下りるため、

 

これを原状回復費用に充てるという対策が有効です。

 

もしくは、遺族から現状回復費用がもらえない場合は、火災保険の破損という形で請求するという方法

 

もあります。これは、保険会社が事故と認定してもらえるかは、保険会社によって異なりますが、

 

試してみる価値はあるでしょう。

 

本日は以上になります。

 

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◆賃貸物件の賃借人~続編~◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/25 18:22

賃貸物件の賃借人~続編~


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
前回のブログで賃貸物件でご高齢者と契約をする際のポイントについて書きましたが、
 
今回はそれに付随する内容を書いていきます。 前回のブログ→★★★
 
不動産投資において最もオーソドックスな間取りはやはりワンルームです。
 
そのため賃貸経営については基本的に「単身者」つまり一人暮らしが多くなります。
 
そんな中、昨今徐々に問題視され始めている問題が一人暮らしの「孤独死」です。
 
孤独死の件数は、大幅な増加傾向にあります。
 
厚生労働省の「人口動態統計」と総務省の「人口推計年報」によると、人口100万人あたりの
 
孤独死の出現率は、1999年以降右肩上がりで急上昇しています。
 
特に孤独死の発生率が高いのが東京で、今世紀に入ってから孤独死の件数がなんと5倍にまで増えている
 
そうです。孤独死と聞くと、どこか他人事のような感じがするかもしれませんが、
 
アパートやマンションなど、比較的多い戸数で賃貸経営をしている場合は、いつ孤独死に遭遇しても、
 
もはやおかしくはない時代なのです。
 
そこで今回は、万が一自身の賃貸物件で孤独死が発生した場合、どのような手続きが必要になるのか
 
について詳しく解説したいと思います。

 


孤独死が発覚する主な「きっかけ」とは

一人暮らしの場合は、万が一部屋の中にいるときに心臓発作などで急に倒れてしまうと、

 

周りに気がつく人がいないため、その発見が遅れてしまいます。

 

では孤独死はどのような経緯で発覚することが多いのでしょうか。

 

①家賃滞納が発生したため何度も携帯電話に連絡したが全く電話に出ない


賃貸経営者が賃借人に対して日常的に電話することはほとんどありませんが、

 

唯一あるとすると家賃を滞納したときの督促電話です。

 

よくあるケースとしては、月末になっても家賃の振込がなく、督促をしても連絡がつかないため

 

現地まで行ってみたところ、そこで初めて異変に気がつくということがあります。

 

②家族や友人が本人に電話をしても数日間全く電話に出ない


家族や友人から本人と連絡がとれないため、安否確認のために部屋に入りたいから合鍵を

 

貸してほしい、といった電話が賃貸経営者のもとに入ることがあります。

 

③隣の部屋の住人から異臭がするとの苦情が入る


人が死亡して数日経つと死体が腐乱してしまい、酷い異臭を発することがあります。

 

この場合、隣の住人から異臭がするとの苦情が、賃貸経営者のもとに入ることになります。

 

概ね賃貸物件において孤独死が発覚するケースというのはこれらのいずれかです。

 

孤独死の場合は、近くに家族がいないため、死亡から発見までに時間を要してしまうという特徴が

 

あり、これによってさまざまな問題が発生するのです。

 

孤独死発生からの主なスキーム

 

ステップ1:警察へ通報


孤独死が疑われる場合は、すぐに警察へ通報してください。

 

緊急を要する場合は110番、そうでない場合は物件所在地を管轄する警察署へ連絡すると、

 

最寄りの交番からおまわりさんが来てくれます。

 

できれば本人の家族などにも立ち会ってもらい、部屋のカギを解錠してください。

 

この手順をとらないと、後から警察に事情を説明するのが非常に大変ですので、

 

必ず部屋に踏み込む時は事前に警察を呼びましょう。

 

ステップ2:現場検証


万が一現場で孤独死していた場合は、警察がその場で現場検証を行ないます。

 

場合によっては応援の警察も駆けつけます。パトカーで乗り付けられることもあるため、

 

近隣住民が心配しないようしっかりと対応しましょう。

 

ある管理会社は、慣れているため、通常のパトカーではなく、警察車両とわからないグレーのバンで

 

来るように依頼をかけている会社もあります。

 

警察車両だと、近隣住民が騒ぎ立てるため、あとの賃貸付けに苦労することになります。

 

死因が特定できない場合は、そのまま死体は警察署の霊安室などに運ばれ、死因特定のための

 

死体検案が行なわれます。

 

ステップ3:室内の状況確認


死因が特定できるまでは、ある程度現場を保存しておく必要があるため、この段階ではまだ勝手に片付けたりすることはできません。遺族の連絡先をしっかりと聞いた上で、翌日くらいに部屋の明渡しや解約について話すと良いでしょう。

 

ステップ4:明渡しに向けた手続き


あまり理解されていない方がいますが、賃貸借契約は、契約者本人が死亡しただけでは当然には

 

終了しません。部屋を借りる権利は、相続人に継承されるため、相続人が解除しなければ契約自体は

 

存続し続けます。そのため賃貸経営者としては、以下の点について必ず確認しておきましょう。

 

1:賃借人の法定相続人は誰なのか
2:今後の連絡の窓口はどこになるのか
3:いつまでに部屋を明け渡すのか

 

孤独死が発生した場合は、相続人が賃貸借契約を存続させることはないため、

 

通常はそのまま解約の手続きに以降します。

 

必ず賃貸借契約解約申入書を相続人に記入してもらいましょう。

 

原状回復費用についても、相続人であるご家族に負担してもらうことになります。

 

万が一相続人が相続放棄をすることも考えて、必ず連帯保証人にも連絡をとっておきましょう。
 
ステッップ5:家賃値下がりに対する保証


孤独死で状況が酷い場合は、いわゆる「いわくつき物件」となってしまうため、

 

通常よりも低い家賃で貸すことになり、賃貸経営者としては損害を被ることになります。

 

これについては過去の判例などに鑑みると、自殺の場合と比べ孤独死の場合は避けられない部分も

 

あるため、原状回復費用の負担は認めるものの、逸失利益の損害賠償に対しては否定的な見解です。

 

以上、センチュリー21SEEDでした。次回はもう少し掘り下げた内容を書いていきます。

 

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TEL:052‐825‐4032

 

◆賃貸物件の賃借人(高齢者の場合)◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/22 18:32

賃貸物件の賃借人

皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回はご高齢者の方に賃貸物件を借りて頂く際のポイントについて書いていきます。
 
昨今の日本は高齢化の一途を辿っており、近い将来には4人に1人が75歳以上という超高齢社会が
 
到来する見込みとなっています。
 
一昔前までの賃貸経営者は、何かとリスクが大きい「高齢者」に対して自身の所有する不動産を
 
賃貸することを敬遠する傾向にありましたが、今後は人口減少も相まって、これら高齢者に対しても
 
積極的に部屋を貸さなければならなくなるでしょう。
 
では、高齢者と賃貸借契約を結ぶ際には、賃貸経営者としてどのような点に注意して契約をすれば
 
良いのでしょうか。

 

高齢者だからこそのリスクとは

そもそもなぜ高齢者に部屋を貸すことが、リスクが高いとされているのでしょうか。

 

まずはその理由から解説したいと思います。

 

①設備上のリスク
高齢者が一人で生活するということは、想像以上に大変なことです。

 

場合によっては室内のバリアフリー化も考えなければなりません。

 

基本的に大家側に室内を改装してあげる義務はありませんが、もしも一度部屋を貸すと現実問題として

 

は入居中に手すりの設置などを相談される可能性もあります。

 

3点ユニットの部屋に、高齢者から入居したいといわれると、3点ユニットのバスを超えられずけがを

 

したら、といったリスクがあるため、入居させにくい要因になっています。

 

②安全上のリスク
万が一お風呂場で転んで転倒した場合、家族が同居していれば問題ありませんが、

 

高齢者の一人暮らしとなると非常に危険です。発見が遅れれば命の危険すらあるのです。

 

③認知症リスク
高齢者が入居中に認知症にかかってしまった場合は非常に厄介な状況になります。

 

他の入居者などに迷惑をかけた場合は、大家に直接的な責任はなくとも、管理者として毎回

 

対処しなければならないため非常に大変です。

 

④死亡リスク
高齢者の賃貸には常に「死亡リスク」がつきまといます。

 

悲しい話ですが、高齢者の一人暮らしの場合、室内において万が一のことがあった場合に、

 

発見が遅れ腐乱してしまうことも少なくありません。

 

そうなると賃貸物件が被る経済的ダメージがとても大きくなります。

 

このように高齢者に対して賃貸するということは、通常の賃貸リスク以外に非常に重いリスクを

 

負うこととなります。

 

そのため、高齢者と賃貸借契約を結ぶ際には、契約に先立ち次のような点を契約書の条項などに

 

盛り込むと良いでしょう。

 

高齢者との契約において取り入れたい条項


高齢者との契約の際には、下記のような事項を入れておいた方がいいでしょう。

 

①部屋を○日以上あける場合は事前に貸主に必ず連絡すること


一人暮らしの高齢者のリスクを軽減させるためには、貸主が早く異変に気がつく必要があります。

 

そこで、3日以上部屋をあけて旅行などにいく際や、病院に入院する際などについては、

 

必ず事前に連絡してもらうことで、万が一連日部屋の明かりが消えていても、

 

室内で倒れていると疑わずに済むのです。

 

②賃借人と○日以上電話連絡がつかない場合は、警察立会いのもと室内の安全確認を実施する事に予め同意する

これは、とても重要です。上記の①の条項と併用して使用します。

 

高齢者に部屋を賃貸する場合は、賃貸経営者として室内で万が一のことがあった場合に、

 

できる限り早く発見することが非常に重要となります。そこで、電話連絡がつかない場合は、

 

もしものことを考えて警察を伴ってカギを開けて入りますよ、ということを契約書の条項に

 

盛り込みます。

 

一見すると強引な条項に聞こえるかもしれませんが、これは高齢者自身のためにもなることなので、

 

きちんと説明すればほとんどの高齢者は理解してくれます。

 

③認知症など一定の病気と診断された場合は、賃貸借契約を解除する

賃貸経営者として認知症患者や長期入院が必要と診断された患者に対して、

 

いつまでも部屋を貸し続けることはできません。

 

そのため、上記のような条項を入れておかざるを得ません。

 

ただ、これだけでは高齢者が行き場をなくしてしまい、事実上行使することが難しいため、

 

予め連帯保証人の他に「身元引き受け人」や「身元保証人」などを立ててもらい、

 

その方に万が一の際には高齢者を引き取ってもらうよう予め別途合意書や承諾書などを作成して

 

交わしておくと良いでしょう。例えば高齢者の子供や孫などの若い世代が良いでしょう。

 

④賃借人に長期入院が必要となり退院の目処がたたない場合は、自ら賃貸借契約を解除しなければならない

 

この際、室内にある一切の動産を連帯保証人○○が入院の日から1ヶ月以内に引き取り賃貸人に

 

部屋を明け渡すものとする。

 

賃借人が長期入院するような場合は、室内の管理者がいなくなるため部屋の痛みが激しくなったり、

 

場合によっては泥棒が入ったりするなど何かと問題が発生します。

 

そのため高齢者が長期入院する場合は、それに伴って賃貸借契約を自ら解除するよう予め条項を

 

設定しておきましょう。

 

重要なことは、事前に家族を交えてしっかり説明すること

これらの条項は、万が一裁判沙汰にまでなった場合にも確実に執行できるとは限りません。

 

事実、借地借家法では賃借人にとって一方的に不利な条項は無効となるため、

 

これらの条項が裁判上どこまで認められるかははっきりとは断定できません。

 

そのためこれらの追加条項を盛り込む場合は、予め高齢者の家族も交えてこれらの条項の意味を

 

しっかり理解してもらい、任意で守ることを前提に入居してもらうことが何より重要となります。

 

本日は以上になります。

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◆賃貸物件の騒音トラブル◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/22 18:28

賃貸物件の騒音トラブル


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は騒音トラブルについて書いていきます。
 
賃貸経営をしていく上で発生するトラブルは、必ずしも金銭的な問題ばかりとは限りません。
 
むしろ金銭以外の問題の方が、解決が難しい場合もあります。
 
賃貸経営において、金銭以外の問題として代表的なのは「騒音トラブル」です。
 
賃貸経営者は事業者である前に、賃借人にとっての「大家さん」ですから、万が一騒音の苦情が
 
発生したら速やかにこれに対処しなければなりません。
 
管理会社や自力で解決できる場合はいいですが、こじれた場合の「騒音トラブル」の解決方法について
 
解説したいと思います。

 


騒音トラブルの解決が非常に難しいワケ

 

アパートやマンションなどの賃貸物件は、一戸建てとは違い、いわゆる「共同住宅」のため、

 

壁一枚を挟んだ向こう側には他人が住んでいます。

 

そのため、ある程度の生活音が聞こえてくるのはある意味仕方のないことかもしれませんが、

 

賃借人から苦情が来たら、大家として対処しないわけにはいきません。

 

ただ、共同住宅の騒音問題は家賃滞納のように一筋縄では解決できません。

 

その難しさの一番の要因は「加害者の特定が困難である」ということです。

 

そもそも音は「振動」によって伝わるものです。

 

例えば木造アパートのような場合は、隣の部屋の音や振動が直接伝わりやすいため、

 

万が一騒音がすればその原因は隣の部屋だとある程度特定できますが、

 

コンクリートのマンションとなるとちょっと違ってきます。

 

コンクリートの場合は、建物内部の構造上の問題で複雑な音の伝わり方をします。

 

そのため、隣や上下がうるさいと感じていても、実はその騒音や振動は他の部屋のものであったり

 

することもよくあります。そのため、仮に騒音問題が発生しても、その原因がどの部屋か特定する

 

ことが非常に難しいのです。

 

騒音トラブルは、話し合いで解決しなければ、最終的には民事調停などの手続きによって解決する

 

しかありませんが、それをするにしても加害部屋の特定は絶対的に必要です。

 

そのため、万が一騒音トラブルが発生した場合は、最終的に民事調停を起こすことを念頭において

 

次のような手段で対処しましょう。

 

  •  ・被害者から騒音がする時間帯、聞こえてくる方向、どのような騒音なのか
  •  
  •  (人の声、テレビ、ゲーム、楽器など)を細かく確認し記録する。

 

  •  ・騒音がする時間帯に現場で張り込み、実際に騒音を発している部屋を自分自身で特定する。
  •  
  •   この際、玄関の外側にいても騒音が聞こえてくる場合は、音声付動画などでその様子を録画する。
  •  
  •   この際どこの部屋から何時頃騒音がしているのか分かるように撮影をする。

 

  •  ・騒音被害を受けている被害者に、いつどのような騒音がするのかできる限り細かく記録してもらう。
  •  
  •  ・騒音被害が他の部屋の入居者からも報告があった場合は、それらもまとめて記録しておく。
  •  
  •  ・物件の掲示板に騒音トラブル対処中である旨貼り紙をし、住人に注意喚起を促す。
  •  ・騒音部屋の賃借人に対し、迷惑行為をやめるよう電話連絡する。
  •  ・本人が言うことを聞かない場合は、迷わず連帯保証人に連絡し連帯保証人からも注意してもらう。
  •  
  •   それでも直らない場合は、内容証明郵便によって通知する。

 

 このような流れを踏んで、それでもダメなら民事調停を利用することになりますが、

 

 よほどのことがなければ大抵ここまでの間に騒音トラブルは収束していきます。

 

 民事調停とは、大家と賃借人の間に裁判所が入って、騒音問題が解決するよう最良な解決策を

 

 提案してくれます。但し民事調停は相手に強制できないため、賃借人が調停に応じなければ、

 

 最終的には建物明渡請求訴訟などで対処せざるを得ないでしょう。

 

 そのため騒音トラブルに関しては、できる限り裁判所に解決の道を頼るのではなく、

 

 弁護士に相談して任意に話し合いの場を持つなどして解決していくことをお勧めします。

 

民事調停が有効なケースとは

このように民事調停はあくまで相手方に話し合いに応じる姿勢があることが重要です。

 

そのため、賃貸経営上のトラブルにおいて、民事調停が有効となりうるケースというのは

 

比較的限られてきます。

 

例えば近隣相場が高騰し、既存の家賃では著しく安くなってしまったような場合に、

 

賃料増額の交渉をするケースなどは、民事調停を活用すると話し合いが円滑に進む場合があります。

 

これは賃借人側から賃料減額請求をされた場合も同様のことが言えるでしょう。

 

以上、センチュリーSEEDでした。

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◇名古屋市昭和区山中町2丁目 グラシオン山中 不動産売却事例◇
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却  / 投稿日付:2022/03/22 09:40



皆さまこんにちは。


センチュリー21SEEDの林です。

本日は、名古屋市昭和区山中町2丁目の中古マンション成約事例をご紹介します★


≪グラシオン山中≫





平成29年9月 名古屋市昭和区山中町2丁目 グラシオン山中
2階のお部屋が3,700万円台でご成約となっております。


■物件概要
住所:名古屋市昭和区山中町2丁目
交通:名古屋市営地下鉄鶴舞線「川名」駅徒歩7分
総戸数:11戸
築年月:1992年2月
学区:滝川小学校/川名中学校



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◇名古屋市昭和区荒田町4丁目 キャッスルコート石川橋 不動産売却事例◇
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却  / 投稿日付:2022/03/22 09:29



皆さまこんにちは。


センチュリー21SEEDの林です。

本日は、名古屋市昭和区荒田町4丁目の中古マンション成約事例をご紹介します★


≪キャッスルニューコート石川橋≫





平成29年9月 名古屋市昭和区荒田町4丁目 キャッスルニューコート石川橋
1階のお部屋が1,500万円台でご成約となっております。


■物件概要
住所:名古屋市昭和区荒田町4丁目
交通:名古屋市営地下鉄桜通線「桜山」駅徒歩11分
総戸数:6戸
築年月:2006年11月
学区:松栄小学校/桜山中学校



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◆収益物件(賃借人の家賃滞納)~続編~◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/21 18:26

収益物件(賃借人の家賃滞納)~続編~


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は前回の続きで、収益物件(賃借人の家賃滞納)~続編~について書いていきます。
 
前回のブログ→★★★
 
長期的に家賃を滞納している賃借人がいる場合は、建物明渡請求訴訟において「確定判決」または
 
「和解調書」を得た上で、明渡しを強制するための強制執行をする必要があります。

 

ただ、この強制執行はあくまで賃借人に対する執行となるため、万が一部屋の中に別人が住んでいた

 

場合は、強制執行が妨げられる恐れがあります。これが俗にいう「占有屋」だったりします。

 

そこで、建物明渡請求訴訟によって最終的に強制執行までもっていくことを計画している場合は、

 

予め賃借人が他者に占有させる可能性があることを見越して、その事前対策が必要となります。

 

そして、この際に行う手続きのことを「占有移転禁止の仮処分申請」と言います。

 

占有移転禁止の仮処分とは

 


まず「占有」とは分かりやすく言うと、その部屋に「住んでいる」または「居座っている」ような状態

 

とイメージしてください。そして「移転」とは、他人を自分の代わりにその部屋に住まわせるという

 

ような状態を言います。

 

つまり、「占有移転禁止」とは、「自分の代わりに他人をその部屋に住まわせることを禁止する」

 

というような意味になります。次に「仮処分」とは、裁判の目的となっている権利などを守るために、

 

裁判所によってなされる「暫定的な措置」のことを言います。

 

建物明渡請求訴訟の例で言うと、万が一訴訟を起こしている最中に、賃借人が他人に依頼して

 

その部屋を占有させてしまうと、その後賃貸人が勝訴したとしても、

 

強制執行ができなくなってしまうため、訴訟をする意味がなくなってしまいます。

 

そこで仮に裁判に勝訴した場合に、建物明渡しという権利を行使できるよう、その妨げとなる

 

占有移転という行為を裁判所の力によって「禁止」するというのが、占有移転禁止の仮処分なのです。

 

保証会社が入っている場合は、保証会社の弁護士が、占有移転禁止の仮処分も行うのが通常です。

 

占有移転禁止の仮処分がされると


占有移転禁止の仮処分申請が認められると、実際に裁判所の執行官がその物件の現地まで出向き、

 

その部屋のドアに直接「占有移転を禁止する」旨を記載した「公示書」という張り紙を貼付けます。

 

ドアへの貼付けが困難な物件の場合は、公示書を貼った立て札を立てたりすることもあります。

 

公示書は一度貼られると勝手に剥がすことはできず、もしも剥がすと刑法上の犯罪行為となり

 

刑罰に処せられる可能性もあります。

 

また、仮に剥がしたとしても執行官が何度でも貼り直しにやってきます。

 

この手続きを「保全執行」と言い、これ以後に部屋を占有し始めた者がいたとしても、

 

裁判で確定判決が出れば問題なく強制執行することが可能になります。

 

占有移転禁止の仮処分を知らず占有している人への効果


占有している人が、「占有移転禁止の仮処分があったことを知らなかった」と言い張った場合は

 

どうなるのでしょうか。そもそも占有移転が禁止である旨は、ドアに貼付けた公示書を見れば誰でも

 

わかるはずのため、「知らなかった」は基本通りません。

 

法的にはこれらの占有者については「知りながら占有した者」と推定して対処していくことになる

 

ため、たとえ本人が知らなかったと言い張ってもとりあえず無視して進める感じとなります。

 

ただ、しつこい占有者は異議申立てをしてくる場合もありますので注意しましょう。

 

占有移転禁止の仮処分申請は、必ずしも必要ない


この手続きは必ずしも必要というわけではありません。例えば賃借人が特定できていて、

 

単に家賃を滞納しているだけのような場合は、迅速に訴訟手続きを行えば大丈夫ですが、

 

契約者以外の人間が部屋を勝手に使用している可能性がある場合は、必ず占有移転禁止の仮処分を

 

行った上で裁判手続きを進めることをおすすめします。

 

せっかく建物明渡請求訴訟で勝訴しても、他者占有が理由で強制執行ができなかったら、

 

多くの時間を無駄にしてしまいます。ですから、多少面倒でもこの占有移転禁止の仮処分申請について

 

は、できる限り事前に行っておくよう心がけましょう。

 

本日は以上になります。

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