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「名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED」の記事一覧(845件)

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◆収益物件(賃借人の家賃滞納)◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/21 18:25

賃借人の家賃滞納


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は、収益物件の賃借人が家賃滞納した場合について書いていきます。
 
賃貸経営はいつも順風満帆とはいきません。特にアパートやマンションを1棟所有している場合は、
 
戸数が多いためトラブルの発生率も必然的に高くなります。中でも「家賃滞納」は不動産投資の
 
天敵です。
 
家賃滞納が発生すると、予定していた収益が確保できないばかりか、そのまま居座られると将来に
 
向かって大きな損失を被る危険性があります。
 
また、家賃滞納など問題入居者がいる物件は、将来的に売却する際にも価格査定に大きく影響します。
 
そこで今回は、家賃滞納者を追い出す方法について、具体的に解説したいと思います。

 


家賃を滞納したらすぐに追い出すことはできるのか


家賃を滞納するような悪質な入居者は、もはや大家にとってお客さんではありませんから、

 

一日も早く追い出して、もっと良質な人に貸したいものですが、実は日本の法律はそう簡単に

 

これを許してはくれません。

 

日本には「借地借家法」という法律があり、賃貸経営もこの法律が適用されます。

 

借地借家法は、賃貸人よりも賃借人が社会的弱者であるとして、その保護を目的とする法律のため、

 

ほぼすべての規定が賃借人にとって有利に設定されています。

 

そのため、家賃を1ヶ月分滞納したくらいでは、賃借人の居住が保護されるため、

 

たとえ賃貸人が家賃滞納を理由に契約を解除しても、賃借人自らが進んで出て行かない限り、

 

追い出すことは事実上不可能なのです。

 

家賃滞納者を追い出すまでの適切なスキーム

このようなケースは、賃借人が自ら退去することは非常に稀なため、法律に則り強制退去させる

 

しかありません。だからといって、勝手に部屋を開けて荷物を出してしまってはまずいので、

 

次のような段階を経て行ないます。

 

ステップ1:内容証明郵便による最後通告
内容証明郵便によって、滞納家賃の最終支払い通告とそれまでに支払いが確認とれない場合は、

 

賃貸借契約を解除する旨を記載し郵送します。

 

ステップ2:建物明渡請求訴訟を提訴する
期日までに支払いが確認できなければ、訴状を作成し裁判所に提出します。


なお、建物明渡請求訴訟は、特段の取り決めがなければ「賃借人の住所地」を管轄する裁判所に

 

対して手続きを行います。

 

但し、通常は賃貸借契約書において別途合意管轄裁判所が規定してありますので、そちらに提訴する

 

ことの方が多いでしょう。なお、滞納分が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超える場合は

 

地方裁判所の管轄となります。

 

ステップ3:裁判
裁判期日になると、原告である賃貸人と滞納者である被告が裁判所に出廷します。

 

滞納金額などに争いがなければ、基本的にはいつ出て行くかの話し合いとなります。

 

1回の公判で和解がまとまらなければ、数回にわたる事もあり、最終的にまとまらなければ裁判所が

 

判決を下すこともあります。

 

ここで注意が必要なのは、建物明渡請求訴訟において判決によって明渡しを認めさせるには、

 

最低でも3ヶ月分以上の家賃滞納が必要と言われています。

 

よくあるのは、滞納者が法廷に現れず、かつ、答弁書の提出もないような場合は、

 

最初の公判で結審し、原告である賃貸人の主張が全面的に認められます。

 

和解の場合は「和解調書」が、判決の場合は「確定判決」が裁判所によって作成され送付されて

 

きます。これらの書類は「債務名義」と呼ばれ、これに従わない場合は強制的に従わせることが

 

できるという強い効力をもっています。この債務名義の獲得が、建物明渡請求において

 

最も重要なポイントとなります。

 

ステップ4:強制執行
滞納者が和解や判決で決めた期日までに自主的に退去しない場合は、強制的に退去させる事に

 

なります。まずは裁判所に対して強制執行の申立てを行ないます。

 

この際に先ほどの「債務名義」が必ず必要となります。その他「執行文の付与」と「送達証明書」も

 

必要になりますが、これについても同じく裁判所において手続きを行います。

 

つまり、強制的に建物を明け渡すということは、すなわち部屋から荷物を出すことになりますから、

 

それなりの人手が必要となります。これに当たり賃貸人は裁判所に対して予納金として7万円程度を

 

支払うことになります。なお、この費用は後日滞納者に請求されますので、そこから回収ができれば

 

ちゃんと戻ってきます。

 

これ以外にも別途執行補助者として民間業者などを賃貸人側で雇う必要があるため、

 

さらにその費用が実費で発生することとなります。

 

ステップ5:断行日
実際に滞納者を部屋から追い出す日のことを断行日と言います。

 

強制執行の申立てから2週間程度で明渡し催告日となり、そこからさらに1ヶ月後が断行日と

 

なります。当日は裁判所の執行官と業者らと一緒に物件現地まで行き、強制的に物件から荷物を

 

全部出してカギを交換して完了します。

 

なお、運び出した荷物はその場に放置されるわけではなく、裁判所が一定の場所に1ヶ月程度保管し、

 

その間に賃借人がとりにこなければ売却するか処分することとなります。

 

これで建物明渡しが完了となります。

 

このように、滞納者が自主的に退去しない場合は、最初の内容証明郵便の送付から明渡し完了まで

 

半年以上かかる可能性もあります。

 

そのため万が一家賃滞納が発生したら、3ヶ月分以上滞納した段階で、早めに手続きに踏み切ることを

 

おすすめします。

 

以上、センチュリー21SEEDでした。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
 
センチュリー21SEED
 
名古屋市昭和区鶴舞2丁目7‐6
 
TEL:052‐825‐4032

◇名古屋市昭和区広路通6丁目 カルティア川名 不動産売却事例◇
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却  / 投稿日付:2022/03/21 18:09



皆さまこんにちは。


センチュリー21SEEDの林です。

本日は、名古屋市昭和区広路通6丁目の中古マンション成約事例をご紹介します★


≪カルティア川名≫





平成29年10月 名古屋市昭和区広路通6丁目 カルティア川名

5階のお部屋が2,400万円台でご成約となっております。


■物件概要
住所:名古屋市昭和区広路通6丁目
交通:名古屋市営地下鉄鶴舞線「川名」駅徒歩2分
総戸数:16戸
築年月:2000年9月
学区:広路小学校/駒方中学校


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◆賃貸物件の連帯保証人~続編~◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/20 18:47

賃貸物件の連帯保証人~続編~


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は連帯保証人のことをもっと掘り下げたことを書いていきます。
 
万が一家賃滞納が発生したときに、所有者としてとるべきスキームについて解説したいと思います。

 


ステップ1:契約者の携帯電話へ直接連絡


まず第一のステップは、契約者への電話連絡です。こでのポイントは、賃貸契約書の約定日を一日でも

 

過ぎたら、すぐにでも契約者へ連絡することです。

 

管理会社が入っている場合は、管理会社に行ってもらいます。

 

ちょっと厳しいようにも感じるかもしれませんが、そうすることで契約者に対して

 

「家賃支払い日の重要性」を強く理解させることができるのです。

 

この滞納発生後の初動対応次第で、以後の滞納率は格段に変わってきます。

 

もう一つのポイントは、必ず入居者ではなく「契約者」に連絡することです。

 

契約者と入居者が同じであれば問題ありませんが、親が契約して学生が住んでいる場合は、

 

必ず契約者である親に連絡しましょう。家賃支払い義務があるのは、あくまで「契約者」なのです。

 

ステップ2:連帯保証人に直接連絡


もしも契約者が電話に出ない場合は、その翌日位を目処に連帯保証人へ連絡しましょう。

 

そもそも連帯保証人は、契約者と同時並行的に督促しても何ら問題ありません。

 

ただの「保証人」とは違い「連帯保証人」の場合は、「まずは契約者に督促してみてください」

 

と言う権利はないのです。ですから、家賃滞納が発生して本人に連絡がとれない場合は、

 

できる限り早めに連帯保証人にも連絡しましょう。

 

ステップ3:現地確認


どちらの手段でも連絡がとれない場合は、必ず物件の現地まで確認に行きましょう。

 

特にワンルームの場合は「孤独死」のリスクがあります。

 

一人暮らしの方が室内において心臓発作などで突然死するケースは、決して少なくないのです。

 

このような場合、発見が遅れると本人やその家族にとって非常に悲しい結果となるほか、

 

物件自体が被るダメージも非常に大きくなります。そのため、電話による連絡がつかない場合は、

 

必ず現地を確認に行きましょう。

 

なおこの際、勝手に部屋のカギを開けてはいけません。

 

まずはインターホンを鳴らして本人を呼び出してみましょう。

 

中で動いている様子があれば、ひとまず安心です。

 

どうしても出てこなければ、焦らずその日は立ち去りましょう。

 

万が一人の気配がなく、かつ、妙な臭気がする場合は、その場で警察へ連絡しましょう。

 

ステップ4:督促状の発送


上記ステップを踏んでも家賃の支払いが無い場合は、書面で督促状を発送しましょう。

 

なお、この際はできる限り「内容証明郵便」によって発送するようにしましょう。

 

内容証明郵便とは、一般的な郵便とは違い次の2つの項目について証明する能力を持っている

 

郵便のことです。

 

①送付した文書の内容
どのような内容の文書を、誰から誰にいつ送付したのかを郵便局が証明してくれます。

 

これを家賃の督促状に置き換えると、大家から契約者にいつ督促状を送付したのかを郵便局が

 

証明してくれるのです。

 

②到達
契約者に対してその督促状が「到達」したことが証明できます。

 

なお、このサービスを受けるには別途「配達証明」のオプションサービスを利用する必要があります。

 

内容証明郵便で督促状を発送することで、契約者がそれを万が一受け取らなくても、

 

法的には本人に「到達」したことになりますので、万が一訴訟になったときにも有利になります。

 

また、内容証明郵便で送付することで、相手にプレッシャーをかけることができますので、

 

より回収率が高まるのです。

 

内容証明郵便を書く際の2つの注意点


自分で内容証明郵便を書く際には、2つの点を注意しましょう。

 

ここからは、なるべくなら、弁護士や管理会社主導で対応してもらう方が良いでしょう。

 

①様式に注意する
内容証明郵便は、通常の手紙とは違い「字数」と「行数」に次のような制限があります。

 

縦書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内/1行13字以内、1枚40行以内/1行26字以内、1枚20行以内のいずれか

 

また、字数のカウントの仕方も独特ですので、事前に郵便局のホームページで確認しておきましょう。

 

1文字でもオーバーすると発送できませんので十分ご注意してください。

 

②:必須記載事項
督促状を作成する際には、最低限次の点については必ず記載しましょう。


・滞納家賃額:今現在滞納している家賃の総額とその内訳を記載します。

 

・利息:滞納発生から本書送付日までの利息を記載します。

 

契約書に利息の定めが無い場合は年5%で計算しましょう。利息はその金額の多寡ではなく、

 

請求すること自体に意味があります。

 

・最終支払い期限:本書到達後1週間程度が目安となります。

 

・振込先:契約書にも記載があるはずですが、督促状を出す場合は速やかに振り込んでもらえるよう、必ず振込先を記載しましょう。

 

・法的措置の予告:最終支払い期日までに入金が確認できない場合は、法的措置を講ずる旨を申し添えましょう。これで相手にプレッシャーを与える事ができます。

 

賃借人と賃貸借契約を結ぶ際には、保証会社が入らない場合には、必ず「連帯保証人」をつけて
 
もらいますが、この連帯保証人には一体どの程度の法的義務が発生するかを理解しておきましょう。

 


「連帯保証人」と「保証人」の違いとは


連帯保証人と類似するものに「保証人」があります。

 

この両者、同じような意味で捉えて使っている人もいますが、実は重要な点が異なっています。

 

実は保証人にはあって、連帯保証人にはない権利が2つあります。

 

1:催告の抗弁権
賃借人が家賃を滞納した際に「まずは賃借人本人に請求してからにしてよ」と言い返すことが

 

できる権利のことです。連帯保証人にはこの権利がないため、家賃滞納が発生した場合に

 

いきなり家賃を賃借人の代わりに立替えるよう迫られてもノーとは言えないのです。

 

2:検索の抗弁権
「まずは賃借人本人の財産から弁済を受けてください」と言える権利のことです。

 

つまり保証人の場合は、賃借人に支払い能力があることを証明すれば、自分自身への請求を

 

拒否することができるのです。しかし、連帯保証人の場合はこの権利がないため、

 

賃借人本人に資力がある場合でも自己の財産を差押えられる恐れがあります。

 

このように連帯保証人は、法的には非常に責任の重い立場に置かれることとなるのです。

 

ですから賃貸経営者としては、万が一家賃滞納が発生したら、連帯保証人に遠慮する必要はないので、

 

どんどん連絡して督促すべきなのです。

 

不動産賃貸借における連帯保証人の4つの義務


不動産賃貸借における連帯保証人には、4つの義務があります。

 

①滞納家賃の保証
契約期間中に賃借人が家賃を滞納した場合、連帯保証人は賃借人に代わって家賃を支払う義務が

 

あります。もちろん、家賃だけに限らず、共益費や管理費もこれと同様です。

 

ただし、水道光熱費については、別途ガス会社や水道局、電力会社などと個別に契約を結ぶことが

 

多いため、それらについては賃借人が単独で責任を負います。

 

②原状回復費
賃借人が部屋を退去する際には敷金精算を行ないます。

 

予め預け入れた敷金の範囲内で原状回復費をまかなうことができれば問題ありませんが、

 

万が一汚損や破損が酷い場合は、敷金では足りない場合があります。

 

この際は別途追加で請求する事になりますが、この支払いに賃借人が応じなければ連帯保証人に

 

請求がいくこととなります。

 

③契約解除後の家賃
契約解除日を過ぎても部屋を明け渡さない場合は、解除日から明渡しまでについて家賃の2倍相当額の

 

損害賠償を請求される場合があります。

 

(賃貸借契約書の内容によります)これについても連帯保証人の義務の範囲内となります。

 

④借家人賠償責任
賃借人の不注意で部屋の設備を壊したり、ボヤなどで燃やしてしまったような場合は、

 

大家から損害賠償請求をされますが、この際の債務についても連帯保証人の義務の範囲内となります。

 

このように連帯保証人は賃借人とほぼ同等の義務を負っているため、賃貸経営者としては、

 

万が一の時にはとても安心できます。

 

連帯保証人は主契約者である賃借人を下で支えるようなイメージですが、

 

実際の義務は賃借人本人とほぼ同等であるということを良く覚えておきましょう。

 

賃貸経営者は積極的に連帯保証人に請求すべし

家賃滞納が発生しても、賃借人に遠慮してしまい連帯保証人には督促をせず、賃借人にばかり

 

連絡をしてしまう賃貸経営者がいますが、これは完全に間違いです。

 

家賃滞納の督促のコツは、できる限り連帯保証人を巻き込むことです。

 

もしも自分が賃借人の立場だと仮定して、連帯保証人である親や兄弟に督促されたらイヤなものです。

 

万が一家賃を滞納したらすぐに連帯保証人に連絡されると分かっていたら、なんとかして支払おう

 

とします。

 

このように、早期に連帯保証人に督促するという賃貸経営者としての姿勢を、

 

賃借人にしっかりと見せておくことで、滞納の抑止力となるのです。

 

また、基本的には賃借人よりも連帯保証人の方が資力があるケースがほとんどですから、

 

まずは資力に余裕のある連帯保証人に家賃を立替えてもらい、あとは連帯保証人から賃借人に

 

内部求償してもらう形で解決した方が、より早く滞納家賃を回収する事ができます。

 

この連帯保証人に早期に督促するという動作は、家賃滞納の予防と早期解決に絶大なる効果を

 

発揮します。

本日は以上になります。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
 
センチュリー21SEED
 
名古屋市昭和区鶴舞2丁目7‐6
 
TEL:052‐825‐4032

◆収益物件の賃借人が加入している保証会社について◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/20 18:40

保証会社について


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は保証会社について書いていきます。
 
賃貸経営において部屋を人に貸し出す際には、契約者の他に「連帯保証人」をつけてもらう場合も
 
ありますが、契約者の両親が既に死亡していたり、仮に生存していたとしても連帯保証人となるだけの
 
十分な収入がないような場合は「保証会社」を利用してもらうという方法があり、現在では保証会社を
 
利用する方が圧倒的に多くなってきています。

 

 

保証会社の保証とは


保証会社が保証してくれること、それは「家賃滞納」です。

 

仮に契約者が家賃を支払わなくなった場合、保証会社が契約者に代わって家賃を立替えて

 

支払ってくれます。これを「代位弁済」と言います。

 

代位弁済の方法は保証会社によっても違いますが、概ね家賃滞納が発生した旨のファックスを

 

保証会社に送信して弁済してもらう方法や、自動振替の手続きによって、常に保証会社から家賃が

 

確実に送金されるという方法などが一般的です。

 

保証会社と連帯保証人の違いとは


連帯保証人を立てる場合と保証会社を利用する場合で、違いについて解説します。

 

①家賃滞納について
万が一契約者が家賃を滞納した場合については、どちらのケースにおいても代位弁済してもらうことが

 

可能です。ただし、保証会社の場合は免責期間がありますので、家賃滞納が発生してから一定期間以内

 

に代位弁済請求をしなければ、保証の対象外となる場合がありますので注意が必要です。

 

②騒音等の苦情対応
契約者が部屋で騒いでいるような場合、連帯保証人を通じて注意をしてもらうことも可能ですが、

 

保証会社はあくまで家賃の保証ですので、契約者の生活態度などについては関知しません。

 

そのため、このような場合は契約者に直接注意し続けるしかありません。

 

③建物明渡し
長期的に家賃滞納が続いた場合は、保証会社が責任をもって契約者を追い出して部屋を引き渡して

 

くれます。もちろんその間の家賃も保証されます。保証会社は室内の残置物をすべて撤去し、

 

空っぽの状態にして明け渡すまでは家賃を保証してくれますので、賃貸経営者としては

 

とても安心です。

 

また、建物明渡請求訴訟にかかる費用についても、すべて保証会社が負担してくれますし、

 

裁判についても保証会社の顧問弁護士が淡々と遂行してくれますので、すべてお任せで

 

問題ありません。

 

但し、訴状などについてはあくまで賃貸人の捺印などが必要となるため、最低限の手続きは

 

必要となります。

 

④原状回復費用
保証会社の契約内容によっては、明渡し後の「原状回復費用」についても一定額まで保証してくれる

 

場合があります。

 

このように、連帯保証人と保証会社で相違する点というのは、ほんの一部に過ぎず、基本的には

 

その性質は全く同じであるか、むしろ法人が保証してくれる保証会社の方が、より賃貸経営者としては

 

安心できるのではないでしょうか。

 

保証会社はどんな人でも使えるのか

保証会社は原則どんな人でも利用が可能ですが、保証会社ごとに「審査」がありますので、

 

それらを通過した人でなければ利用することはできません。

 

主に次のような属性の人の場合、保証会社の審査に落ちる可能性があります。

 

1:以前に他の保証会社を利用して家賃滞納を起こしたことがある人
2:外国籍で日本人の緊急連絡先が確保できない人
3:無職の人
4:生活保護受給者
5:転貸事業を目的とする法人

 

これらに該当する場合は、保証会社の利用ができない可能性がありますので注意しましょう。

 

連帯保証人と保証会社どっちがいいのか

保証会社は1995年頃から導入が始まった比較的新しい制度のため、賃貸市場においては

 

まだまだ連帯保証人を立てる習慣の方が根付いています。

 

賃貸経営者の立場から見た場合に、実際のところ、連帯保証人を立ててもらうのと、

 

保証会社を利用してもらうのでは、どちらの方がよりメリットがあるのでしょうか。

 

それはズバリ保証会社です。

 

どちらも賃貸借契約に関わるさまざまな債務を保証してくれますが、連帯保証人の場合は

 

その支払いに速やかに応じてくれないこともしばしばあります。

 

これに対し保証会社であれば、保証委託契約の内容に沿って迅速に対応してくれますので、

 

一切の煩わしさがありません。

 

したがって、より安定的に賃貸経営をするためには、できる限り保証会社を使って入居してもらう方が

 

お勧めです。但し、保証会社を利用する際には契約者が一定額の「保証料」を保証会社に

 

支払わなければならないため、それが契約者にとっての負担となり、契約を見送るケースもあります。

 

そのため、保証会社の利用を促したい場合は、礼金を低く設定するなどの対策も必要となるでしょう。

 

以上、センチュリー21SEEDでした。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
 
センチュリー21SEED
 
名古屋市昭和区鶴舞2丁目7‐6
 
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◇名古屋市昭和区鶴舞2丁目 オリエンタルハイツ鶴舞 不動産売却事例◇
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却  / 投稿日付:2022/03/20 12:12


皆さまこんにちは。


センチュリー21SEEDの林です。

本日は、名古屋市昭和区鶴舞2丁目の中古マンション成約事例をご紹介します★


≪オリエンタルハイツ鶴舞≫




平成30年12月 名古屋市昭和区鶴舞2丁目 オリエンタルハイツ鶴舞

2DKのお部屋が700万円台でご成約となっております。


■物件概要
住所:名古屋市昭和区鶴舞2丁目
交通:名古屋市営地下鉄鶴舞線・JR中央線「鶴舞」駅徒歩6分
総戸数:12戸
築年月:1977年9月
学区:鶴舞小学校/北山中学校


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◇名古屋市昭和区檀渓通2丁目 エスポア檀渓通 不動産売却事例◇
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却  / 投稿日付:2022/03/20 12:01



皆さまこんにちは。


センチュリー21SEEDの林です。

本日は、名古屋市昭和区檀渓通2丁目の中古マンション成約事例をご紹介します★


≪エスポア檀渓通≫




令和3年5月 名古屋市昭和区檀渓通2丁目 エスポア檀渓通

3階のお部屋が1,900万円台でご成約となっております。

最寄りの川名駅から徒歩3分、桜の名所でも知られる山崎川へもほど近い立地が人気のマンションです♪

■物件概要
住所:名古屋市昭和区檀渓通2丁目
交通:名古屋市営地下鉄鶴舞線「川名」駅徒歩3分
総戸数:25戸
築年月:1996年9月
学区:八事小学校/駒方中学校


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◆仮登記されている物件の注意点◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/19 18:37

仮登記されている物件の注意点


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は、仮登記について書いていきます。
 
収益不動産を購入する際には、事前にその権利関係をしっかりとチェックすることがとても重要です。
 
そして権利関係をチェックするためには不動産の「登記」を確認する必要があります。
 
一般的な不動産であれば、売主名義の「所有権」や、売主がローンを組んでいる銀行が設定した
 
「抵当権」が登記されていますが、稀に「仮登記」というものが登記されている場合があります。

 

中古の収益不動産の場合に仮登記というのは、ほとんど出てきませんが、土地の売買には見かける

 

ともあります。この仮登記、名前こそ仮となっていますが、実は非常に重要な意味のある登記

 

なのです。仮登記の意味を知らずにその不動産を購入すると、取り返しのつかないことになる

 

可能性がありますので、ここで良く確認しておきましょう。

 


仮登記とは


仮登記とは本登記をするために必要な要件が揃っていない場合に、将来本登記をすることを前提に

 

予めその順位を確保するためにする登記のことを言います。

 

もう少し平たく言うと、登記順位を予約して押さえるための登記のことです。

 

ですから、仮登記をしたあとに別の登記がされたとしても、後日仮登記に基づいて本登記をすれば、

 

仮登記以降の行為は覆されることになるのです。仮登記自体には具体的な対抗力はありませんが、

 

仮登記はいつ本登記をされるか分からないため、常に本登記されることのリスクを考えておく必要が

 

あります。

 

不動産を購入する際に、警戒すべき2種類の仮登記


仮登記はその性質を大きく2種類に分類することができ、不動産を購入する際には、この双方に

 

対して注意が必要となります。

 

①物権保全の仮登記
売買によって不動産を取得したが、その際に権利証などを紛失してしまい今すぐ所有権移転登記が

 

できない場合に、とりあえず登記順位を予約するためにする仮登記のことを言います。

 

物権保全とはこの場合不動産に対する「所有権」という権利を、仮登記によってその順位を予約し

 

保全することを意味します。このケースは、不動産を売買したことなどによって、すでに「権利変動」が起きていることが前提となります。

 

②:請求権保全の仮登記
これに対し請求権の保全とは、未だ権利変動が起きていない状況下において、将来の債務を担保する

 

ためにする仮登記や、将来一定の条件が揃えば権利変動をする予定があるが、

 

今はまだ条件が満たされていないためすぐに所有権を移転できないような場合にする仮登記を

 

言います。権利変動はまだ起きていないため、あくまで「請求権」を保全することになります。

 

 


なぜ仮登記は危ないのか


先ほどもご説明した通り、仮登記とは登記の「順位」を予約する登記です。

 

仮に所有権移転仮登記がある不動産を購入し、あなたが自分の名前を所有者として登記したとします。

 

そしてその後仮登記に基づいた所有権移転の本登記がされると、あなたの順位よりも前の順位を

 

予約していた仮登記に基づく本登記が優先するため、あなたへの所有権移転は否定されることに

 

なってしまうのです。

 

つまり、仮登記があるということはその内容によっては、後からした登記の効力が否定され、

 

登記官の職権によって「抹消」されてしまうという大変大きなリスクがあるということなのです。

 

どうしても仮登記物件を購入したい場合は


このように仮登記がある物件は非常に高いリスクがあります。

 

そのため、仮登記の内容によっては、購入自体を避けるという選択肢が一番有効ですが、

 

中には抵当権の抹消と一緒に容易に抹消できる仮登記もあります。

 

例えば、比較的古い投資物件の場合「条件付賃借権設定仮登記」という仮登記がされていることが

 

ありますが、これはその物件を購入する当初に融資をした金融機関が抵当権と一緒に仮登記していた

 

ものです。

 

当時、抵当権の実行によって不動産を競売する際に、これを阻止するために居座り屋に不動産を

 

占有させるといった事案が多発したため、これを防止する目的で金融機関が条件付賃借権設定仮登記を

 

していました。


この仮登記は、売主がローンの残債務を一括返済すれば抵当権とともに抹消してもらうことができます

 

ので、さほど気にする必要はありません。

 

このように、仮登記の中には不動産の売買にあたって事前に抹消できるものもありますので、

 

詳しくは売主側に確認すると良いです。

 

本日は以上になります。

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◆不動産売買での債務不履行とは◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/19 18:34

不動産売買での債務不履行とは


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
今回は不動産売買での債務不履行について書いていきます。
 
不動産売買において一旦結んだ売買契約が解除となるケースには、無条件に契約を白紙にできる
 
手付解除や、ローンの審査が通らなかった時のローン特約解除などがありますが、
 
これ以外にも何らかの理由で売買契約の内容が守れなくなってしまうというケースがあります。
 
このような状態を「債務不履行」と言います。
 
そこで今回は不動産売買において最も大きなトラブルになる、この「債務不履行」について
 
解説したいと思います。

 

不動産売買における債務不履行


まずは債務不履行を具体例で考えてみましょう。

 

売主Xと買主Yとの間で投資用の賃貸アパートの売買契約を締結したとします。

 

その時点では何の問題もありませんでした。

 

そのまま問題なく時が進み、手付解除期限も過ぎました。その後金融機関のローンの本審査も通り、

 

いよいよ賃貸アパートの引き渡し日の前日になりました。

 

すると突然売主から不動産業者に電話があり、

 

「ごめんなさい、昨日私の火の不始末が原因でアパートが全焼してしまいました」

 

との一報が入りました。このような状態をまさに「債務不履行」と言います。

 

まず「債務」とは、ある人が相手方に対して一定の行為をする義務のことを言います。

 

上記の事例の場合、売主Xは買主Yに対して賃貸アパートの「引き渡し債務」を負っており、

 

その反対に買主Yは売主Xに対して「売買代金の支払い債務」を負っています。

 

そして、「履行」とは簡単に言うと契約通りを実行することです。

 

ですから「不履行」であれば契約を守れないという状態を意味します。

 

よって「債務不履行」とは、相手に対して負っている引き渡し義務や売買代金の支払い義務を、

 

果たせていないということを意味します。つまり、債務不履行とは「契約違反」のことです。

 

 

不動産売買における債務不履行の種類とその対処法


不動産売買における債務不履行、つまり契約違反にはどのような種類があるのでしょうか。

 

①履行遅滞
売買契約で取り決めていた約束の期日に間に合わないことを履行遅滞と言います。

 

例えば、買主が売買契約で取り決めた代金の支払い期日になっても支払わない場合が

 

これに該当します。

 

【対処法】
上記のように相手方が履行遅滞の状態となっても、即座に契約を解除できるわけではありません。

 

履行遅滞を理由に契約を解除するためには、履行遅滞の原因が債務者側にあることが必要で、

 

さらにそこから相当の期間を定めて再度約束を果たすよう催告をする必要があります。

 

そしてそれでも約束が果たされないのであれば、契約を解除することができます。

 

②履行不能
売買契約を締結した後に、売主の火の不始末が原因で賃貸アパートが火事になり完全に滅失して

 

しまった場合、もはや買主に引き渡すことは不可能です。このような状況を履行不能と言います。

 

【対処法】
このように売主の火の不始末という過失によって履行不能に陥っている場合は、

 

履行遅滞のように催告をしたところで無意味なため、買主はすぐに契約を解除することができます。

 

債務不履行で契約を解除された場合の「損害賠償」に注意


このように売買契約に違反したことで契約解除となった場合は、その相手方に対してその損害を

 

賠償しなければなりません。この際に支払う損害賠償額については、立証することが難しいため、

 

その手間を省くために通常は売買契約書などで予めその金額を決めておくことが一般的です。

 

これを「損害賠償額の予定」と言います。具体的には「売買代金の10~20%」の金額とすることが

 

多いため、十分注意しましょう。

 

また、買主が、不動産業者の場合でローン特約がない場合は、手付解除も設定せず、

 

債務不履行時の違約金を設定することもあります。手付での解除がなくなることで、

 

契約を履行しなければならないプレッシャーをあたれることができます。

 

1億円の物件だと、契約を履行しなければ、1億円の20%=2千万円も払わなくなるので、

 

不動産業者等のプロは必ず、契約したら決済まで完了するように動いてくれるからです。

 

このような使い方も応用として知っておくと売る時に有効です。

 

損害賠償金が減額される恐れのある「過失相殺」とは?


例えばタバコの火の不始末で売買予定の不動産を売主が燃やしてしまったような場合は、

 

一方的に売主側に責任があります。

 

けれども、債務不履行となった原因が買主側にあるような場合は、その度合いに応じて過失を

 

相殺することになるため、受け取ることができる損害賠償金がそれに応じて減少しますので

 

注意しましょう。

 

不動産の売買契約においては、手付解除期限を過ぎた後に契約を解除する場合は、

 

ローン特約解除を除くと実務上すべてが債務不履行として扱われることになります。

 

そのため、不動産を売買する際には、自分自身の責任が期日までにしっかりと果たせるよう、

 

万全の準備をするよう心がけましょう。

 

以上、センチュリー21SEEDでした。

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